Q:年1回の定期健康診断に関して就業規則で定めておくべき内容は?
A:健康診断の受診拒否、受診費用、受診時間の有給・無給などよくあるトラブルに備えた内容を定めておくべき。
健康診断に関する2つの義務
労働安全衛生法に基づき、会社には年1回の定期健康診断を従業員に受診させる義務があります。
ただし、健康診断に関しては、以下のように2種類の義務があります。
- 会社:健康診断の実施義務(第66条第1項)
- 労働者:健康診断の受診義務(第66条第5項)
- 労働安全衛生法第66条(健康診断)
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- 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。
- 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。
また、労働安全衛生法第66条第5項には続きがあって、
- 事業者の指定による健康診断の受診を希望しない場合は、法定の健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出してもOK
と定められています。
定期健康診断を実施しない場合の罰則
会社が、定期健康診断を実施しない場合、50万円以下の罰金となります(労働安全衛生法第120条)。
ただし、労働者の健康診断の受診義務に関しての罰則はありません。
定期健康診断でトラブルになる事項
さて、それでは、今回の質問「年1回の定期健康診断に関して就業規則で定めておくべき内容は?」に回答します。
まず、就業規則は起こりえるトラブルを想定して定めておくものであり、定期健康診断では以下のようなトラブルがよく起こるため、その点を明確にしておくことが重要です。
- 健康診断の受診対象は正社員だけ?
- どうしても健康診断を受診しない・拒否する従業員がいる(自ら健康診断の受診もしない)
- 持病があって通院し、自ら健康診断を受けているがその結果を会社に提出しない
- 自ら健康診断を受けている場合の受診費用は会社・本人のどちらが負担すべきなのか?
- 健康診断を受けている時間は、有給 or 無給?
健康診断の受診対象は正社員だけとは限らない
健康診断の対象は、正社員だけではありません。「常時使用する短時間労働者」も対象になります。
「常時使用する短時間労働者」は、行政通達(平成19年10月1日付け基発第1001016号)により、以下の1と2の双方の要件を満たすものと示されています。
- 無期雇用契約の者、有期雇用契約で契約期間が1年以上(特定業務従事者の場合は6か月)である者、契約更新により1年以上使用されることが予定されている者、1年以上引き続き使用されている者
- 通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上である者
※ 4分の3未満である短時間労働者であっても1の要件に該当し、通常の労働者の 1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者に対しても一般健康診断を実施することが望ましい
健康診断を受診しない・拒否する従業員への対応
前述のとおり、労働者には健康診断の受診義務が法律で定められています。しかし、前述のとおり、労働者には法令による罰則はありません。
一方、会社には健康診断の実施義務があります。
そのため、会社は、就業規則で「健康診断の受診命令に従わない従業員に対しては懲戒処分を行う」旨を定めておくべきです。
以下の記事にある通り、健康診断後のフォローがなかったという点で会社の安全配慮義務違反とされた裁判例もあります。
参考:自己保健義務とは? 法令との関係・裁判例を用いて内容を解説!
なお、「持病があって通院し、自ら健康診断を受けているがその結果を会社に提出しない」場合も、この状態のままでは健康診断の受診を会社が確認できません。
そのため会社は、就業規則で「会社の行う健康診断ではなく、自ら健康診断を受診した場合はその結果を会社に提出する義務を負い、提出を拒否する従業員に対しては懲戒処分を行う」旨を定めておくべきです。
健康診断の受診費用は会社 or 本人?
会社に健康診断の実施義務がある以上、会社負担と考えるのが自然です。
ただ、法定以上の項目で高額な健康診断まで支払う必要はないので、会社が実施する健康診断の受診費用を上限として設定するのも1つの案です。
健康診断を受けている時間は、有給 or 無給?
健康診断を受けている時間を有給にするのか、それとも無給にするのかは、法律上の定めはありません。
ただし、以下の行政通達が示されているため、就業規則で有給・無給のどちらにするのかを明確にしておくべきです。
- 行政通達(昭和47.9.18 基発第602号)
- 健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払いについては、労働者一般を対象とする一般健康診断は、一般的な健康の確保を図ることを目的として事業者にその実施を義務づけたものであり、業務遂行との関連において行われるものではないので、その受診に要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく、労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましい。