今回のポイント
Q:労働時間の計算における週の起算日は日曜日? それとも月曜日?
A:原則は日曜日、ただし就業規則に定めることで自由に設定することが可能。

市販のカレンダーでも、日曜始まり、月曜始まりのものがあり、考えてみたら意外と迷いますね。

原則は、日曜始まりです。ただ、就業規則に定めることで自由に設定することも可能です。
以下の行政通達のとおり、週の起算日は、原則として日曜日とされています。
- 行政通達(昭和63.1.1 基発第1号・婦発第1号)
- 一週間とは、就業規則その他に別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までのいわゆる暦週をいうものであること。
ただし、「就業規則その他に別段の定めがない限り」とあるとおり、
- 就業規則に定めることで、起算日となる曜日を自由に設定することが可能
です。起算日を月曜にしても良いし、水曜にしても構いません。

なるほど。日曜以外に設定するメリットってあるんですか?

土日が休日だったり、振替休日を多く用いたりする会社はきちんと考えて設定した方が良いですね。
週の起算日は、それ単体では小さな論点に見えます。しかし起算日が1日ずれれば、週40時間の判定、36協定の上限の管理、割増賃金の計算がまとめてずれます。
しかも問題になりやすいのは、就業規則に定めた起算日と、実際の勤怠管理の起算日が食い違っているケースです。この食い違いは、指摘されるまで社内では気づきにくいものですし、法令違反につながっている場合も多いのが実情です。
当事務所の労務監査では、全国社会保険労務士会連合会の「経営労務診断基準」51項目に基づき、就業規則の記載と実際の労働時間管理の両方を点検します。
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経営労務診断基準の51項目に沿って、厚生労働省労働基準局出身の代表社労士自らが点検します。
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