会社側・労働者側の立場に立つ社労士がいるのか?

当事務所に寄せられる質問に本音で回答します。
社労士事務所・業界の慣習の中には一般常識から考えておかしい部分が正直あります。しかし、業界として信頼を得るためには、半ばタブーとされている質問であっても、公平・中立な立場、そして正直かつ本音で回答することが重要と考えます。

今回のポイント

Q:会社側・労働者側の立場に立つ社労士がいるのか?
A:社労士は、社労士法により公正な立場であることを求められており、全面的に片方の立場に立つことはありえない。

社労士は公正な立場

社労士制度の目的は、「事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」、そして社労士の職責として「公正な立場」が求められています。

社会保険労務士法第1条(目的)
この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。
社会保険労務士法第1条の2(社会保険労務士の職責)
社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。
Qちゃん
インターネットで「社長の味方」って書いている社労士のサイトを見たことありますよ。
A先生
社労士は公正な立場が求められる国家資格であり、「社長の味方」と言ってしまうのは偏りがあるように見えますね。

100%会社側・100%労働者側は不適切な表現

2014年11月24日、ある社労士が運営していたブログ「すご腕社労士の首切りブログ」において、「社員をうつ病に罹患させる方法」と題する記事が掲載されたことで、社労士は社会的な批判を浴びました。

この事件を踏まえて、全国の社労士会は、不適切な広告や情報発信など職業倫理等に反する行為をする会員社労士に対して、会則に基づき厳正に対処することにしています。

Qちゃん
なるほど。国家資格として守られているからこそ、不適切な行為があれば社労士会は厳しく対応するということですね。
A先生
はい、そのとおりです。そもそも社会人として自らを律するのは当然のことですけどね。

また、社労士会は職業倫理に関する研修を5年に1回しており、「社労士に求められる職業倫理」というテキストを発行しています。その中で、

  • 100%会社側に立って労働者と戦います
  • どんなときでも労働者の味方になります

という表現は不適切であると示されています。

顧問料を支払う会社側の立場を示すのは当然?

また、「社労士に求められる職業倫理」のテキストには、

  • 事業主から顧問料をもらっているのだから、会社側という立場を示すことがどうして不適切になるのか

という質問を紹介し、その質問に対して、

  • 社労士制度の目的が「事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」にあることからすれば、労働者を大切にする会社の支援を行う立場であることを示すべきであり、労使の一方を敵視、排除するような立場であることを示す表現は不適切であろう

と回答しています。

もちろん、状況によって社労士が一方の立場に立って対応することは現実的にありえます

例えば、服務規律に違反し改善しない従業員への対応であれば、会社側の立場になってアドバイスをします。

逆に、法違反であることを知りながら会社側が何の改善も行わなければ、従業員側の立場になり、会社側に是正を求めることもあります。

しかし、それは状況によって会社側・従業員側になるだけであり、むしろ「事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資する」という社労士制度の目的に沿ったものであり、全面的に片方の立場を示すものとはまったく異なります。

Qちゃん
確かに、トラブル対応のときは片方の立場になることはありえますね。
A先生
法令や裁判例をもとに中立的な立場でアドバイスすることになりますが、目的はあくまで事業全体・会社全体のためであり、それが結局は社長のため・従業員全員のためになります。

まとめ

以上をまとめると、

  • 100%会社側に立って労働者と戦います
  • どんなときでも労働者の味方になります

という表現が問題なのは「100%」「どんなときでも」という点であり、公正な立場が求められる社労士としてありえないわけです。

そもそも、会社の中において「従業員」と「社長」は敵対関係どころか、ともに働く仲間なわけですから。

問題のある社労士がいた場合は、社労士会に通報しましょう。

Qちゃん
問題のある社労士って多いんですか?
A先生
多い・少ないの判断は相対的なものなので何とも言えませんが、不正行為を行った社労士の氏名は、厚生労働省のウェブサイトで定期的に更新されています。

参考:社会保険労務士又は社会保険労務士法人の懲戒処分事案(厚生労働省)

参考:都道府県労働局が公表した不正受給に関与した社会保険労務士・代理人・訓練実施機関

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