就業規則と社内規程の違いは何か?

当事務所に寄せられる質問に、公平・中立な立場で、しかし正直かつ本音で回答します。
社労士事務所・業界の慣習の中には一般常識から考えておかしい部分が正直あります。しかし半ばタブーとされている質問であっても業界として信頼を得るためには、正直かつ本音で回答することが重要と考えます。

今回のポイント

Q:就業規則と社内規程の違いは何か?
A:法的には、労働基準法が求める「就業規則」があって、それ以外が会社による任意の社内規程となる。

インターネット上に「社内規程と就業規則の違い」といった解説記事を見ることがあります。また、社労士事務所のウェブサイトには以下のような料金表が掲載されていたりします。

作成する書類 費用
就業規則本則 200,000円
賃金規程 100,000円
育児・介護休業規程 50,000円
継続雇用規程 50,000円
退職金規程 50,000円
社有車管理規程 50,000円
自動車通勤規程 50,000円
出張旅費規程 50,000円
慶弔見舞金規程 50,000円
その他の規程 50,000円
Qちゃん
たくさんありますね。ただ、労働基準法で「就業規則」が求められているから、「就業規則本則」だけで良いんですよね?
A先生
そうとも言えません。本来、社内規程は任意のものですが、「就業規則本則」が何かによって、社内規程が就業規則の一部となり、法的に義務として必要になることもあります。

関連:就業規則本則とは何か?

社内規程は原則自由

あなたの会社にも「○○規程」といった名称の規程があるかもしれませんし、コロナ禍においてテレワークが推奨されていることもあって「テレワーク規程」を急いで準備した会社もあるでしょう。

ここで重要な点は、会社がどんな社内ルールを定めても自由ということです。それが「社内規程」です。

ただし、社内規程の適用範囲・内容によっては、就業規則の一部になります。

社内規程と就業規則の整理

そのため、まず第1段階として行うべきことは、

  • 「労働基準法が求める就業規則は何か」という点を理解する

ことです。以下の記事で解説していますが、ポイントは「絶対的必要記載事項」「相対的必要記載事項」を正確に理解することです。

関連:労働基準法が求める就業規則は何を指すのか?

そして、第2段階として、社内規程について、

  • 就業規則の「絶対的必要記載事項」「相対的必要記載事項」に該当する内容であれば、その規程は就業規則の一部と扱う
  • それ以外の規程は、就業規則と無関係の単なる社内規程と扱う

といった整理を行います。この整理は後々極めて重要になります。

(例)社内規程と就業規則の整理

会社にとって「後々の管理が煩雑になる」「放置されがちになる」といった実情があるため、当事務所では就業規則以外の規程を多く作るのはあまりオススメしていません。目的ごとに規程を作るのは本来は良いことなのですが。

なお、別規程を勧める社労士事務所の隠れた本音は、以下の記事で解説しています。

関連:就業規則と社内規程は分けるべきか、一緒にすべきか?

ただ、例示した方がわかりやすいと思いますので、社労士事務所がよくオススメしている以下の社内規程を用いて、就業規則との関係を整理してみます。

  • 絶対的必要記載事項
    • 賃金規程
    • 育児・介護休業規程
    • フレックスタイム制規程
    • テレワーク規程
  • 相対的必要記載事項
    • 退職金規程
    • 労働安全衛生規程
    • ハラスメント防止規程
    • 出向規程
    • SNS運用規程
    • 懲戒委員会規程
    • 出張旅費規程
    • 慶弔見舞金規程
    • 社内貸付金規程
    • 社宅管理規程
    • 貯蓄金規程
    • 持株会規程
    • 社有車管理規程
    • 自動車通勤規程

絶対的必要記載事項は、就業規則に絶対に記載しなければならない事項です。

そのため、就業規則と別に「社内規程」を作ったとしても、それは労働基準法が求める就業規則であり、どんな名称にしても就業規則の一部として扱う必要があります

それに対して、相対的必要記載事項は、会社内でルールとして定めた場合に就業規則に記載しなければならない事項です。

そのため、就業規則の一部となるのか、それとも就業規則と無関係の単なる「社内規程」となるかは、適用範囲と内容次第ということになります。

Qちゃん
最初から絶対に必要とわかっているなら、「就業規則本則」なんて作らずに、パッケージとして金額の中に入れておいた方がわかりやすくないですか?
A先生
金額をなるべく安く見せたいという心理と、就業規則の相場というイメージに縛られている結果かもしれないですね。

関連:就業規則の作成費用の相場はいくら?

就業規則に関するQ&A

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