Q:就業規則の意見書はいつから押印廃止?
A:就業規則の意見書に必要とされていた押印又は署名は令和3年4月1日以降廃止されている。
就業規則を作成・変更した場合は、労働基準監督署への届出が必要です。届出がされていない場合、労働基準法第89条違反となり、罰則(30万円以下の罰金)の対象となります。
また、就業規則の届出の際には、労働組合または従業員の過半数代表者の意見書の添付が必要です。
就業規則の意見書は押印廃止
意見書の書き方については「就業規則の意見書の記入例とポイントは?」で解説していますが、この意見書にこれまで必要とされていた押印が廃止となっています。
廃止となるのは令和3年4月1日以降の届出です。
以下は、「労働基準法施行規則等の一部を改正する省令に関するQ&A~行政手続における押印原則の見直し~(令和2年12月)」からの引用です。
- 番号1-2
Q:いつから使用者や労働者の押印又は署名がなくとも届出等が可能となりますか。 - A:施行日以降に届出等を行う場合は、使用者や労働者の押印又は署名をする必要はなく、記名のみで届出等が可能となります。
- 番号1-3
Q:就業規則の意見書や寄宿舎規則にかかる同意書における労働者の押印又は署名も不要になりますか。 - A:今般の改正により、就業規則の意見書や寄宿舎規則にかかる同意書における労働者の押印又は署名も不要となります。
就業規則の届出で必要な書類一式
労働基準監督署への就業規則の届出の際に、求められる書類一式は、
- 作成・変更した就業規則一式
- 従業員の過半数代表者の意見書
- 就業規則(変更)届
の3つです。
変更届の記入例とポイントについては、「就業規則の変更届の記入例とポイントは?」で解説しています。
当事務所の場合
押印は廃止されましたが、意見を聴く義務そのものが軽くなったわけではありません。
実務で圧倒的に多い問題は、押印ではなく過半数代表者の選び方です。会社が指名した、管理職が務めていた、そもそも選出手続きを踏んでいない——このような意見書は、形式が整っていても無効と判断されうるものです。
当事務所の「就業規則作成・運用支援コンサルティング」では、条文の作成だけでなく、過半数代表者の選出から意見聴取、周知までの手順を、法令の根拠とあわせて解説します。
関連:就業規則の意見を聴く過半数代表者は、正社員やパートによる別個の過半数代表者で良いのか?
適正な就業規則を希望するなら
厚生労働省労働基準局出身の代表社労士が徹底的にヒアリングし、御社の実態に沿った就業規則を作成します。
就業規則コンサルの詳細を見る