就業規則本則とは何か?

当事務所に寄せられる質問に、公平・中立な立場で、しかし正直かつ本音で回答します。
社労士事務所・業界の慣習の中には一般常識から考えておかしい部分が正直あります。しかし半ばタブーとされている質問であっても業界として信頼を得るためには、正直かつ本音で回答することが重要と考えます。

今回のポイント

Q:就業規則本則とは何か?
A:明確な定義はないが、多くの社労士事務所では正社員用の就業規則を指す。絶対的必要記載事項を除外している可能性があるため要注意。

就業規則の作成・見直しを検討する際に、社労士事務所のウェブサイトで必要な費用を調べていると、

  • 就業規則本則

という言葉を見つけることが多くあります。

常時10人以上の従業員がいる事業場には、就業規則の作成、労働基準監督署への届出が義務付けられています。

しかし、労働基準法が求める「就業規則」を正確に理解せずに、「就業規則本則」の費用のみを確認して社労士事務所に依頼するのは間違いです。

関連:就業規則の作成が義務付けられる「常時10人以上」の正しい数え方は?

「就業規則本則」の定義はない

この「就業規則本則」という用語は、誤解を招きかねないため当事務所では利用していませんが、そもそも「就業規則本則」という用語に、法的な定義は何らありません。社労士事務所が勝手に命名しているものです。

そのため、「就業規則本則」が、誰を対象にし、どんな内容になっているのかは、その名称を用いている社労士事務所次第です。

Qちゃん
えっ、「就業規則本則」って用語はよく見ますけど、法的な定義のない、勝手に命名されたものなんですか。
A先生
はい、社労士に「就業規則本則」を作ってもらったから大丈夫っていう会社が多くて困るんですよ。

「就業規則本則」の適用範囲

「就業規則本則」の適用範囲は、社労士事務所次第なのですが、多くの場合「正社員のみが対象」となっているようです。

この場合、あなたの会社に正社員しかいないのであれば、正社員のみが対象となる「就業規則本則」で十分です。

ただ、正社員のみの会社というのは最近は珍しく、一般的には、パート・アルバイト、1年単位で契約している定年後の再雇用社員がいます。

その場合、正社員のみが対象となる「就業規則本則」では労働基準法違反となります。

「就業規則本則」の内容

「就業規則本則」の内容も、社労士事務所次第なのですが、多くの場合は以下のようになっているようです。

  1. 賃金に関する部分は除外されている → 賃金規程が別途必要
  2. 育児・介護休業等に関する部分は除外されている → 育児・介護休業規程が別途必要

賃金や休暇に関する定めは、労働基準法に基づく「絶対的必要記載事項」です。

関連:就業規則で記載しなければならない内容は?

そのため、賃金、育児・介護休業等(休暇に該当)に関する定めが「就業規則本則」に含まれていないのであれば、労働基準法違反となります。

その場合、就業規則本則と別に、賃金規程や育児・介護休業規程が必要となります。

関連:労働基準法が求める就業規則は何を指すのか?

Qちゃん
「就業規則本則」の対象や内容が社労士事務所によって違うなら、料金比較ができませんよね?
A先生
はい、単純な料金比較はできないため、比較の際には注意が必要です。
Qちゃん
そもそも、なぜ「就業規則本則」のような似て非なる用語が使われているんですか?
A先生
誰が「就業規則本則」なんて言い出したのかはわかりません。料金を安く見せかけるためのトリックかもですね。。。
Qちゃん
それって詐欺と一緒じゃないですか!
A先生
そういえば「新加勢大周」っていましたけど、同じかもですね🤣
Qちゃん
えっ、知らないです・・・😅

関連:就業規則の作成・見直しの費用を比較する際の注意点は?

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