今回のポイント
Q:就業規則はどれくらいの頻度で変更すべきか?
A:原則として年に1回、最低でも2年に1回は見直すべき。

就業規則はあるけど、昔に作ってそのままという会社は多いですけど、問題はありますか?

昭和に作った就業規則のままという会社もありますよね・・・😱
法令改正に対応していない、裁判で否定された内容になっている、実態に合っていない、といった問題があります。
法令改正に対応していない、裁判で否定された内容になっている、実態に合っていない、といった問題があります。
就業規則の内容確認の頻度は年に1回

「法令改正に対応していない」とダメなんですか?

就業規則には、絶対に定めなければならない「絶対的必要記載事項」があります。絶対的必要記載事項に関係する法令改正があったら、就業規則の内容を変更していないと法違反になってしまいます。

なるほど。年に1回も法令改正があるんですか?

たくさんの労働法があり、何らかの法令が年に1回改正されてます。特に、育児・介護休業法令の改正は頻繁にあります。
また、実際に変更するかどうかはさておき、実態に沿った内容になっているか、年に1回は就業規則を確認すべきでしょう。
また、実際に変更するかどうかはさておき、実態に沿った内容になっているか、年に1回は就業規則を確認すべきでしょう。

そんなに実態の変更ってあるんですか?

始業時刻・終業時刻の変更や賃金の手当などを変更している会社は意外と多いです。

「絶対的必要記載事項」だから変更が必要ですね。

顧問の社労士がいれば変更の必要性を説明してくれるでしょう。顧問の社労士がいない場合でも、少なくとも2年に1回は内容を確認するように強くオススメします。
顧問の社労士がいない場合、この定期チェックだけを単発でご依頼いただける「人事労務スポット相談」もご利用いただけます。
何年も就業規則を見直していない、あるいは賃金の手当などを変更したが就業規則を変更していないといった場合は、トラブルの元なので、単発の相談ではなく「就業規則作成・運用支援コンサルティング」をご検討ください。
何年も見直していないなら
厚生労働省労働基準局出身の代表社労士が徹底的にヒアリングし、御社の実態に沿った就業規則を作成します。
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