今回のポイント
Q:年次有給休暇の年5日の時季指定義務について就業規則への記載は必要か?
A:必要。
労働基準法第39条第7項の改正が2019年4月から施行されたことによって、企業には年5日の年次有給休暇の時季指定義務が課されています。
違反した場合には、30万円以下の罰金という罰則もあります(労働基準法第120条)。
- 労働基準法第39条第7項
- 使用者は、年次有給休暇(日数が10労働日以上である労働者に限る)の日数のうち5日については、基準日から1年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。
年次有給休暇の原則は従業員からの請求ですが、時季指定義務化に伴い、会社は労働者に対して意見を聴取し、時季を指定した上で休ませなければならないというのが大きなポイントです。
年休を取りたがらない従業員がいた場合はどうするんですか?
まさに、そこがポイントです。
会社が意見を聴取し、時季を指定した上で年休を与えるのが義務、つまり従業員からの請求を待っているだけではダメ、ということなんです。
会社が意見を聴取し、時季を指定した上で年休を与えるのが義務、つまり従業員からの請求を待っているだけではダメ、ということなんです。
年休の取得は本来従業員の権利だけど、年5日については会社が主導しなさいということなんですね。
なお、年次有給休暇の5日間の時季指定義務に関する詳細については、以下をご参考ください。
参考:年5日の年次有給休暇の義務化と企業の実務的な対応のポイント
時季指定義務について就業規則への記載は必要か?
結論として、以下の行政解釈が示されていることから必要です。
- 行政通達(平成30.12.28 基発1228第15号)
- Q:法第39条第7項の規定による時季指定について、就業規則に記載する必要はあるか。
- A:休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項であるため、使用者が法第39条第7項の規定による時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載する必要がある。