Q:就業規則の届出に新旧対照表は必要か?
A:不要です。ただし、就業規則の変更部分のみを届け出る場合は必要となります。
新旧対照表とは?
就業規則の届出で必要な書類一式
就業規則を作成・変更した場合は、労働基準監督署への届出が必要です。
届出がされていない場合、労働基準法第89条違反となり、罰則(30万円以下の罰金)の対象となります。
労働基準監督署への就業規則の届出の際に必要な書類一式は、
- 作成・変更した就業規則一式
- 従業員の過半数代表者の意見書
- 就業規則(変更)届
の3つであり、法的根拠は以下のとおりです。就業規則(変更)届については法的根拠がないのですが・・・
- 労働基準法第89条(作成及び届出の義務)
- 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
- 労働基準法第90条(作成の手続)
-
- 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
- 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
関連:就業規則の作成が義務付けられる「常時10人以上」の正しい数え方は?
関連:就業規則を労働基準監督署に届出するときの意見書の書き方は?
就業規則の届出に新旧対照表は必要か?
さて、本題の質問への回答になりますが、就業規則の届出に新旧対照表は不要です。
労働基準法第89条に基づき、作成・変更した就業規則は、労働基準監督署への届出が義務です。この届け出る就業規則は、変更した一部分ではなく、就業規則一式、つまり「すべて」です。
このとき「紙に印刷してすべて提出するのは大変でしょう」ということで、
- 変更した部分がわかる形になっていれば、それで良い
となり、これが新旧対照表と呼ばれるものになった、つまり、企業側の負担を減らすための行政による裁量の結果として生まれたものです。
新旧対照表をわざわざ作成する必要はない
たまに「就業規則を変更する場合は、新旧対照表の作成が必須」と言う人がいるようです。
しかし、前述のとおり、それは間違いです。
法令が求めているのはあくまで「就業規則一式の届出」です。
単なる「行政の優しさ」による結果として生まれた「新旧対照表」の作成が義務だったら、むしろ「重荷」ですし。
Gitを使えば自動でバージョン管理できるわけですし。ちなみに、以下の記事の執筆者は新旧対照表の存在自体に驚いていました🤣
しかも2013年の記事でその時点で「未だに」と書いていますし、普通はびっくりしますよね。
法令の専門家はどうやら紙の新旧対照表?を未だに使ってるらしいとかを見て、Tech が有効だなぁと感じました。機械にできることは機械にやらせるべき。