就業規則で記載しなければならない内容は?

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今回のポイント

Q:就業規則で記載しなければならない内容は?
A:絶対に定めなければならない「絶対的必要記載事項」、会社内でルールとして定めた場合に記載しなければならない「相対的必要記載事項」が必要。

労働基準法第89条では、就業規則の中に記載すべき事項が定められています。

この記載すべき事項を、大きく分類すると「絶対的必要記載事項」「相対的必要記載事項」の2つとなります。

  1. 絶対的必要記載事項:就業規則に絶対に記載しなければならない事項
  2. 相対的必要記載事項:会社内でルールとして定めた場合に就業規則に記載しなければならない事項

絶対的必要記載事項とは?

まず、「絶対的必要記載事項」、つまり就業規則に絶対に記載しなければならない事項は以下のとおりです。

  • 始業及び終業の時刻
  • 休憩時間
  • 休日
  • 休暇
  • シフト制の場合の就業時転換
  • 賃金の決定、計算・支払の方法
  • 賃金の締切・支払の時期
  • 昇給
  • 退職・解雇

多くの会社では、就業規則と別に「賃金規程」「育児・介護休業規程」が作成・整備されています。

また、社労士事務所の料金表でも「就業規則本則」「賃金規程」「育児・介護休業規程」と別々に記載されていることが多い状況です。

しかし、「就業規則本則」と「賃金規程」に別々に作成していても、賃金の決定、計算・支払の方法等は絶対的必要記載事項です。

そのため、賃金規程の中に絶対的必要記載事項の内容が記載されているならば、それも労働基準法が求める「就業規則」に該当するという点にご注意ください。

Qちゃん
規程という名称でも就業規則の一部になるんですね。 てっきり別の扱いになると思ってました。
A先生
そう思っている会社の担当者は多いです。「就業規則本則」という無意味な用語を社労士が使っているからかもしれませんが。

関連:「労働基準法が求める就業規則」は何を指すのか?

相対的必要記載事項とは?

次に、「相対的必要記載事項」、つまり会社内でルールとして定めた場合に就業規則に記載しなければならない事項は以下のとおりです。

  • 退職手当が適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払の方法、退職手当の支払時期
  • 臨時の賃金等
  • 労働者への食費、作業用品などの負担内容
  • 安全衛生
  • 職業訓練
  • 災害補償・業務外の傷病扶助
  • 表彰・制裁の種類・程度
  • 事業場の労働者のすべてに適用される事項

例えば、会社として退職金制度がない場合は当然ですが、退職手当に関して定めることはできません。だから相対的必要記載事項となっています。

相対的必要記載事項に関する注意点

相対的必要記載事項の中で、「事業場の労働者のすべてに適用される事項」という部分には注意が必要です。

イメージしやすいように例示すると、

  • 出張した従業員に支払う金額のルールを示す「出張旅費規程」
  • 従業員の冠婚葬祭の際に支払う金額のルールを示す「慶弔見舞金規程」
  • 従業員の自動車通勤のルールを示す「自動車通勤規程」
  • 社有車の取扱いのルールを示す「社有車管理規程」

といった規程を作成する会社があります。

もし、これらの規程について「事業場の労働者のすべてに適用される事項」として会社が定めをする場合には、相対的必要記載事項に該当し、就業規則の一部という位置付けになる点にご注意ください。

なお、対象者が役員だけ、または全従業員でなく一部の従業員のみが対象となる場合は、就業規則の相対的必要記載事項にはなりません

Qちゃん
相対的必要記載事項の内容は、ややこしいですね・・・
A先生
要するに、会社としてどんなルールを作っておきたいのか、ということです。
人が集まれば自然と暗黙のルールができますし、それを書面で明確化するのか・しないのか、そのような判断でも良いでしょう。

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