今回のポイント
Q:就業規則の作成が義務付けられる「常時10人以上」の正しい数え方は?
A:雇用形態に関係なく、雇用している従業員が常態として10人以上いることを指す。ただし、人数は事業場単位で数える。
労働基準法第89条は、常時10人以上の従業員がいる事業場に、就業規則の作成、労働基準監督署への届出を義務付けています。
作成だけでなく、就業規則を変更した場合も届出が必要です。
- 労働基準法第89条(作成及び届出の義務)
- 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
「常時10人以上の労働者を使用する使用者」の意味
常時10人以上の労働者を使用する使用者とは、
- 雇用形態に関係なく、雇用している従業員が常態として10人以上いること
を指しています。
正社員が10人以上という意味ではないんですね。
はい。契約社員、パートタイマー、アルバイト、どんな雇用区分・どんな名称でも関係ありません。あくまで雇用している従業員が常態として10人以上いれば、就業規則の作成義務があります。
極端な例として、全員1〜2時間などの短時間勤務の人ばかりでも、常時10人以上だったら就業規則の作成義務があるということですか?
はい、あります。
参考:就業規則作成・届出に関するFAQ(厚生労働省石川労働局)
法人で10人以上ではない = 労働基準法は事業場単位
労働基準法は、事業場単位で考えます。
そのため、雇用している従業員が常態として10人以上いる事業場に、就業規則の作成・届出義務があります。法人単位ではありません。
では、事業場とは何か? ということですが、
- 事業場は、主として場所的観念(同一の場所か離れた場所かということ)によって決定すべきであり、同一の場所にあるものは原則として1つの事業場とする
- 場所的に分散しているものは原則として別個の事業場
とされています(昭和47.9.18発基第91号)。
法人として20名の従業員がいても、例えば、本社8人、A事業場8人、B事業場8人、C事業場6人の場合は、それぞれ10人未満なので、就業規則の作成義務はないということですか?
はい、その通りです。ただ、事業場は、原則として「場所的観念で見る」という点には注意が必要ですが。
どういう意味ですか?
例えば、同じ敷地にいて、同種の業務をしているのに「本社、A事業場、B事業場と分けています」といった言い訳は通用しないということです。
そんなアホなことを言う人はいないでしょwww
いえいえ、実際に聞いたことがある話なんですよ。バカな入れ知恵をした人がいるのかもですね。