就業規則の作成が義務付けられる「常時10人以上」の正しい数え方は?

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今回のポイント

Q:就業規則の作成が義務付けられる「常時10人以上」の正しい数え方は?
A:雇用形態に関係なく、雇用している従業員が常態として10人以上いることを指す。ただし、人数は事業場単位で数える。

労働基準法第89条は、常時10人以上の従業員がいる事業場に、就業規則の作成、労働基準監督署への届出を義務付けています

作成だけでなく、就業規則を変更した場合も届出が必要です。

労働基準法第89条(作成及び届出の義務)
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

「常時10人以上の労働者を使用する使用者」の意味

常時10人以上の労働者を使用する使用者とは、

  • 雇用形態に関係なく、雇用している従業員が常態として10人以上いること

を指しています。

Qちゃん
正社員が10人以上という意味ではないんですね。
A先生
はい。契約社員、パートタイマー、アルバイト、どんな雇用区分・どんな名称でも関係ありません。あくまで雇用している従業員が常態として10人以上いれば、就業規則の作成義務があります。
Qちゃん
極端な例として、全員1〜2時間などの短時間勤務の人ばかりでも、常時10人以上だったら就業規則の作成義務があるということですか?
A先生
はい、あります。

参考:就業規則作成・届出に関するFAQ(厚生労働省石川労働局)

法人で10人以上ではない = 労働基準法は事業場単位

労働基準法は、事業場単位で考えます。

そのため、雇用している従業員が常態として10人以上いる事業場に、就業規則の作成・届出義務があります。法人単位ではありません。

では、事業場とは何か? ということですが、

  • 事業場は、主として場所的観念(同一の場所か離れた場所かということ)によって決定すべきであり、同一の場所にあるものは原則として1つの事業場とする
  • 場所的に分散しているものは原則として別個の事業場

とされています(昭和47.9.18発基第91号)。

Qちゃん
法人として20名の従業員がいても、例えば、本社8人、A事業場8人、B事業場8人、C事業場6人の場合は、それぞれ10人未満なので、就業規則の作成義務はないということですか?
A先生
はい、その通りです。ただ、事業場は、原則として「場所的観念で見る」という点には注意が必要ですが。
Qちゃん
どういう意味ですか?
A先生
例えば、同じ敷地にいて、同種の業務をしているのに「本社、A事業場、B事業場と分けています」といった言い訳は通用しないということです。
Qちゃん
そんなアホなことを言う人はいないでしょwww
A先生
いえいえ、実際に聞いたことがある話なんですよ。バカな入れ知恵をした人がいるのかもですね。

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