今回のポイント
Q:労使協定の保存期間は?
A:完結の日を起点として5年間である。ただし、当分の間は3年間とされている。
労使協定の保存期間
労使協定は、労働基準法第109条の
- 賃金その他労働関係に関する重要な書類
に該当し、保存期間は5年間(当分の間は3年間)であり、起算日は労働基準法施行規則第5号に基づき「完結の日」です。
- 労働基準法第109条(記録の保存)
- 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を5年間保存しなければならない。
「その他労働関係に関する重要な書類」の例
- 出勤簿
- タイムカード等の記録
- 労使協定の協定書
- 各種許認可書
- 始業・終業時刻など労働時間の記録に関する書類(使用者自ら始業・終業時間を記録したもの、残業命令書及びその報告書並びに労働者が自ら労働時間を記録した報告書)
- 退職関係書類
- 休職・出向関係書類
- 事業内貯蓄金関係書類等
- 労働基準法施行規則第56条
- 法第109条の規定による記録を保存すべき期間の計算についての起算日は次のとおりとする。
- 賃金その他労働関係に関する重要な書類については、その完結の日
ここで注意すべきは、起点となるのは作成日ではなく完結の日という点です。
では、完結とは何を意味するのでしょうか?
労使協定の自動更新と完結の考え方
労使協定の中には有効期間の定めが必要なものがあり、実務的には「期間満了前に一方からの特段の申出がない限り、同じ期間更新する」といった自動更新の定めを置くことが多いです。
更新されている労使協定は完結していません。
その労使協定が破棄される、または新しい労使協定が締結されたとき、ようやくその労使協定は完結することとなり、その時点から3年間の保存義務が課されることになります。
確かに3年間と覚えていても、起点がわからないと意味がないですよね。作成の日からって誤解しそうです。
ですね。だからこそ、ふわっとした理解ではなく、きちんと法律を読んで理解しておくことが大事です。
以前「労使協定は永久保存と社労士に言われた」という企業の担当者と話したことがありますが、その趣旨は「毎年更新されている労使協定は完結していないので、保存期間の起算日になっていない」ということです。
社労士の理解不足・説明不足なのですが・・・。
以前「労使協定は永久保存と社労士に言われた」という企業の担当者と話したことがありますが、その趣旨は「毎年更新されている労使協定は完結していないので、保存期間の起算日になっていない」ということです。
社労士の理解不足・説明不足なのですが・・・。
人事労務に関係する書類の保存期間については以下をご参考ください。