2025/8/8(金)
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36協定の起算日を期間途中に変更できるか?

当事務所に寄せられる質問に、公平・中立な立場で、しかし正直かつ本音で回答します。
社労士事務所・業界の慣習の中には一般常識から考えておかしい部分が正直あります。しかし半ばタブーとされている質問であっても業界として信頼を得るためには、正直かつ本音で回答することが重要と考えます。

今回のポイント

Q:36協定の起算日を期間途中に変更できるか?
A:原則はできないが、やむを得ない理由があって、変更前・変更後の限度時間を遵守すれば可能。

Qちゃん
36協定の起算日って会社が自由に決めることができますよね?
A先生
はい。1月1日、4月1日といったキリの良い日、あるいは事業年度の初日にしている会社が多い印象です。
Qちゃん
にも関わらず、期間途中に変更したいというニーズなんてあるんですか?
A先生
それが結構あるんですよ。。。最初に設定する際に、労働法令の知識がある専門家のアドバイスを受けていれば良かっただけなんですが。。。

36協定の起算日を期間途中に変更することは原則できない

以下の行政通達のとおり、対象期間の途中で36協定を破棄・再締結し、対象期間の起算日を当初の36協定から変更することは原則認められていません

ただし、行政通達のなお書きにあるように、やむを得ない理由があって、

  • 36協定を再締結した後の期間においても、再締結後の36協定を遵守すること
  • 加えて、当初の36協定の対象期間における1年の延長時間及び限度時間を超えて労働させることができる月数を引き続き遵守すること

の2つを満たせば可能とされています。

Q:対象期間の途中で36協定を破棄・再締結し、対象期間の起算日を当初の36協定から変更することはできますか。

A:時間外労働の上限規制の実効性を確保する観点から、1年についての限度時間(原則として360時間)及び特別条項により月45時間を超えて労働させることができる月数の上限は厳格に適用すべきものであり、ご質問のように対象期間の起算日を変更することは原則として認められません。
なお、複数の事業場を有する企業において、対象期間を全社的に統一する場合のように、やむを得ず対象期間の起算日を変更する場合は、36協定を再締結した後の期間においても、再締結後の36協定を遵守することに加えて、当初の36協定の対象期間における1年の延長時間及び限度時間を超えて労働させることができる月数を引き続き遵守しなければなりません。

(平成30.12.28 基発1228第15号)

Qちゃん
妙に厳しいですね。起算日の変更をなぜ簡単には認めないんですか?
A先生
あえて解説しませんが、簡単に認めてしまうと、悪質な手法を用いられる可能性があるからなんです。

労使協定に関するQ&A

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