就業規則作成・運用支援コンサルティング概要
あべ社労士事務所は、就業規則の作成・運用支援を専門とする事務所です。
といっても、定型的な就業規則を作成する事務所ではありません。
1、2回のヒアリング程度で就業規則の作成を行う普通の社労士事務所と異なり、当事務所では10回のコンサルティングの中で
- 御社の働き方の実態を入念にヒアリング
- 作成する就業規則の各条文の内容と意味、背景にある労働法令の趣旨・制定経緯を解説
し、完全に御社専用の就業規則を作成します。
そのため、費用も時間もかかります。
なぜ、こんなことをする必要があるのか・・・、それは、就業規則が働く上での会社と従業員のルールだからです。
会社と従業員のルールなのに、社内の誰も就業規則の内容を理解していない状態ではありませんか?
誰も内容を理解していないルールにそもそも意味はあるのでしょうか?
人事労務担当者が就業規則の内容を理解し、従業員からの意見・要望・苦情に対応できることで、将来のトラブルを未然に防ぐことができる、単なる作成だけでなく運用面まで支援するのが、当事務所の行うコンサルティングです
就業規則の作成・見直しの検討を始める2つの理由と方向性
多くの会社が就業規則の作成・見直しの検討を始める理由は、大きく分けると以下の2つです。
- 労働法令による義務に対応できているか不安だから
- トラブル発生時に就業規則が役に立たなかったから
そして、ここから様々な情報収集、インターネットで調べたり、周囲に相談したりして、就業規則の作成・見直しに関して、以下の2つの方向性に分かれます。
- 労働法令による義務に対応する最低限の就業規則で良い
- トラブルを未然に防止するために会社の働く上でのルールを明確にしておきたい
コンサルティングをオススメしない会社
- 最低限の就業規則を希望する会社
- とにかく安く就業規則を作って欲しい会社
上の条件に当てはまる会社には、当事務所のコンサルティングはオススメしません。
正直、当事務所のコンサルティングは、費用も時間もかかります。また、依頼主が本気でなければコンサルティング中に説明する内容も理解できないでしょう
そもそも「最低限の就業規則で良い」ということであれば、厚生労働省が作成・公開しているモデル就業規則を用いて穴埋めをしていけば、実は「無料」で就業規則が作成できます。
インターネットで検索すると「就業規則は怖くない」「就業規則は簡単に作成できる」といった記事が出てきますが、これがからくりです。
自社だけで作成・労働基準監督署に提出するのは不安なので、念のため社労士に内容をチェックして欲しいという方は、料金の安さをアピールしている社労士に依頼することをオススメします。おそらく2〜3万円程度でチェックしてもらうことができます。
モデル就業規則で解説されている内容は労働基準法の基本なので、経験・実績のない社労士であっても試験に合格している以上、大丈夫なはずです。
ただし、「最低限の就業規則」「とにかく安く」というのを最優先に依頼することになるので、その後に従業員とのトラブルがあったとしても、社労士の責任にしてはいけません。依頼された社労士は、モデル就業規則に穴埋めした内容が法的に正しいかをチェックするだけですので。
コンサルティングをオススメする会社
- 従業員と人事労務トラブルがあった際に堂々と会社のルールを説明できるようになりたい会社
- 従業員との人事労務トラブルを未然に防止したい会社
「トラブルを未然に防止するために会社の働く上でのルールを明確にしておきたい」という方向性で就業規則の作成を検討しているのであれば、モデル就業規則の穴埋めだけでは不十分です。
その場合は、当事務所のコンサルティングをオススメします。
正直、費用も時間もかかります。
当然わかりやすく説明しますし、説明を聞くと、実は労働法の根幹部分は一般常識から考えると当たり前のことを言っていることを実感するでしょう。
そして、
- なぜ多くの会社が労働裁判で負けているのか
- 「従業員に甘い」と「従業員に優しい」が実はまったく異なる本当の理由
- 「労働基準法なんて守れない」と言っている会社は実は単なる知識・理解不足であること
- 就業規則の運用こそが人事労務トラブルの防止に重要であること
が理解できるでしょう。
就業規則の困った現状
法令遵守、コンプライアンスの意識が高い企業であれば、これまで就業規則の作成・見直しについて社労士に依頼されてきたはずです。
しかし、就業規則の作成・見直しに際して、
- 働き方の実態、今後どのような規律を従業員に求めるのか、といったヒアリングをされましたか?
- 作成された就業規則の内容について、説明されましたか?
- 説明があったとして、就業規則の内容をどの程度理解できましたか?
残念ながら、たった1、2回のヒアリング、ひどい場合は就業規則の内容を説明することなく、就業規則を作成し納品している社労士もいるようです。
また、実際に当事務所にご依頼いただいた方から聞いたのですが、ヒアリングと称していても、
- 実際は、就業規則のひな形に穴埋めをしていくだけ
の社労士事務所もあるようです。
おそらく、そのヒアリングをしていたのは社労士の資格のない職員だったのではと思います(あくまで推測です)。
ただ、実態をひな型にあわせて作成された就業規則に何の意味があるのでしょうか? 本来、就業規則は実態に併せて作成すべきものです。
また、働き方の多様化が今後ますます求められる世の中で、ひな型どおりの働き方をしている会社に未来はあると思えません・・・、これは余計なお世話なのですが。
さらに、もっと酷い場合では、不利益変更になる就業規則の変更をしておきながら、裁判例でも必要と示されている従業員の同意手続きすら依頼先の会社に説明していなかった社労士もいます。
ちなみに、不利益変更の際に同意手続きがなされていなければ、原則としてその就業規則の変更は無効となります(実際、無効と判断された裁判例があります)。
こうなると、そもそも就業規則を変更した意味すらありません。お金をドブに捨てたようなものです。もちろん、実際にトラブルが発生しても、就業規則を根拠とした対応は不可能です。
「実際のトラブルの対応に役立たない」「トラブルの防止にも役立たない」就業規則を作った社労士は責任を問われるべきですが、多くの会社が就業規則の重要性を理解せず、社労士に丸投げしているため、後悔しても後の祭り・・・、これが就業規則の困った現状です。
コンサルティングの内容・進め方
上のような困った現状を踏まえ、あえて断言しますが、人事労務のトラブルを未然に防ぐためには、
- 働き方の実態を踏まえた就業規則の整備
- 就業規則の内容の理解と適切な運用
この2つが必要不可欠です。2つのどちらが欠けても無意味です。
知らない法律を守ることはできませんよね? それと同じです。
そのため、当事務所の「就業規則作成・運用支援コンサルティング」では、以下の流れで毎回のコンサルティングを進めていきます。なお、1回のコンサルティング時間は、原則2時間、当然代表自らがコンサルティングを行います。
ひな形に穴埋めをして就業規則を作成していくのではなく、働き方の実態を踏まえて、必要な条文をフルカスタムして就業規則を作成していきます。
また、就業規則に関連する労働法令のポイントに加え、実際のトラブル事例、裁判例を踏まえて運用時の注意点を解説しますし、気になる点があれば質問も大歓迎です。御社の人事労務担当者を育成する「家庭教師」のようなイメージです。
コンサルティングスケジュール
コンサルティングの原則の回数は、全10回です。
まず、第1回目では、
- 全体スケジュールと進め方についての説明
- 雇用区分別の労働条件、特に勤務時間、賃金制度について念入りにヒアリング、その際、同一労働同一賃金関係(正確には均衡・均等待遇)の問題もヒアリングします。
- その後、就業規則の基礎知識に関する解説
- 納品する成果物の確認
を行います。第2回目以降は、以下のスケジュールに沿って各部分の労働法令の解説、実態のヒアリングを進めていき、第10回目で全体のまとめ、納品資料の最終確認、今後必要となる手続きについて説明します。
- 総則(特に適用範囲)、採用
- 転換制度、配転
- 服務規律、表彰・懲戒
- 労働時間、休憩、休日
- 賃金(基本給、手当)、割増賃金、賞与
- 休暇、休業、育児・介護休業等
- 休職・復職、退職・定年・解雇・再雇用・退職金
- 安全衛生・災害補償、教育訓練・福利厚生、職務発明等
- 全体のまとめ・納品資料の最終確認、今後必要となる手続き
既存の就業規則がない場合、つまり初めて就業規則を作成する場合は、いくつかの項目で省略できる部分があるため、8回または9回で完了することがあります。
しかし、初めて就業規則を作成する場合であっても、
- 部署によって勤務時間等の働き方が異なる場合
- 正社員、準社員、契約社員、無期契約のパート、有期契約のパート、嘱託社員など雇用区分が多く、規定に様々なパターンを要する場合
- 過去のトラブルが多く、服務規律や懲戒に関する規定に慎重を期す必要がある場合
などでは実態のヒアリング、条文の定め方を慎重にすべきであり、コンサルティング回数は原則の10回となります。
また、既存の就業規則があって、見直しが1年以上されていない、就業規則の内容を担当者が理解していない場合は、コンサル回数は原則どおり10回になります。
なお、1回のコンサルティングの時間は原則2時間ですが、頻度はご希望に応じます。月に1回のコンサルティングのご希望が最も多いですが、極端な場合毎日のコンサルティングを10回連続すれば、御社に必要な就業規則を10日で完成させることができます。
いずれにしても、コンサルティングスケジュールは事前にお示しし、また各回のコンサルティングで何を行うか、進捗の状況については随時お示しします。無闇に回数を増やし、費用を膨らませるような悪質な行為はしませんのでご安心ください。
コンサルティングの対象者
コンサルティングの対象者は、人事労務を担当する方です。
ただし、単に事務手続きをする方ではなく、会社内で人事労務のトラブルがあった場合に質問や要望を受ける方、セクハラやパワハラの相談があった場合に窓口となる方です。
中小企業の場合、人事労務だけでなく、総務や経理などを兼務する方が多いのですが、兼務している方でも人事労務を担当している方であれば構いません。
また、従業員の賃金計算や社会保険の手続きは社長自らが行っているという場合は、コンサルティングの対象者は社長になります。
担当はいない、賃金計算や社会保険の手続きは外部にアウトソーシングをしているという場合は、コンサルティングの対象となる担当者を決めてください。
コンサルティング費用
コンサルティングの費用は以下のとおりです。
- オンラインの場合:1回 6.6万円(税込) × コンサル回数
- 御社への訪問の場合: 1回 8.8万円(税込) × コンサル回数
コンサルティング回数が原則の10回の場合、オンラインでは、6.6万円 × 10回 = 66万円(税込)、訪問では、8.8 × 10回 = 88万円(税込)となります。
なお、福岡県外の訪問の場合は、別途交通費をご請求します。
高いと思いましたか? 以下の記事でも解説していますが、実は、一般の社労士事務所の費用より安くなる場合があります。
当事務所のコンサルティング費用は、就業規則に関係する書類一式のすべての完成を含んでいます。
「就業規則に関係する書類一式のすべて」とは、例えば御社の中に、
- 正社員だけでなく様々な雇用区分の従業員がいる
- 勤務時間がバラバラで適用する労働時間制度も様々な従業員がいる
- 退職金制度が存在する
などの場合、以下のような様々な規則、規程、労使協定、雇用契約書等が必要になりますが、これらすべての完成を費用の中に含んでいます。
- 就業規則 - 正社員用
- 就業規則 - 契約社員用
- 就業規則 - パート用
- 就業規則 - 嘱託社員用
- 退職金規程
- 育児・介護休業規程 等の就業規則の中で引用される規程のすべて
- 労使協定 - 36協定、1年単位の変形労働時間制に関する労使協定、フレックスタイム制に関する労使協定 等の就業規則の中で引用される協定すべて
- 雇用契約書 等の就業規則の中で引用される様式すべて
なお、よく「賃金規程」の料金表を掲載している社労士事務所が多いのですが、同一労働同一賃金が求められる今、就業規則と賃金規程を分けるのは「百害あって一利なし」と考えています。
関連:就業規則と社内規程は分けた方が良いのか、一緒にできないのか?
多くの社労士事務所では、これらの書類の費用をバラバラに示しています。安く見えますし。しかし、結局、法的に必要な書類は変わりません。
そうすると、何が起こるのか?
就業規則の作成30万円と聞いていたのに、実はその金額は「正社員用の就業規則」だけで、契約、パート、再雇用の従業員用の就業規則や育児・介護休業規程、労使協定を含めると70万円近くを請求された例があります。しかも、ヒアリングは2、3回で・・・
信じられないかもしれませんが、当事務所が実際に聞いたウソのようなホントの話です。
当事務所ではそのような悪質な行為は行わず、明朗会計、わかりやすい料金形態をモットーとしていますのでご安心ください。
コンサルティング費用に含まない手続き:オプション
就業規則の完成後の以下の手続きについては、コンサルティング費用の中に含まれていません。
- 従業員への説明
- 従業員代表の意見聴取
- 労働基準監督署への届出
- 不利益変更の場合のすべての従業員の同意の取得
これらの手続きについて当事務所にご依頼される場合はオプションとして、以下の費用を別途いただきます。
- 従業員への説明(2時間):6.6万円(税込)
- 従業員代表の意見聴取:3.3万円(税込)
- 労働基準監督署への届出:1.1万円(税込)
- 不利益変更の場合のすべての従業員の同意の取得:コンサルティング費用 × 回数
正直「労働基準監督署への届出」については簡単なのでご依頼いただく必要はありません。
また、過去に従業員とのトラブルがない状況であれば、従業員への説明・周知、従業員代表の意見聴取の際に揉めることは想定されないため、オプションとしてご依頼いただく必要はないでしょう。
しかし、不利益変更の場合のすべての従業員の同意の取得については、後々問題になることもあるため、ご依頼いただく方が良いかもしれません。
実際、過去にご依頼をいただいた会社で、以前に不利益変更を伴う就業規則の修正を社労士が行っていたにも関わらず、同意の取得を行っていなかったという言語道断の事例がありました。というより、同意の取得手続きを適正に行っていた会社を過去に見たことがないのですが・・・
いずれにしても、就業規則の見直しを行う中で不利益変更に該当するか否か、オプションが必要か否かについてもコンサルティング中にご説明し、要否の判断を仰ぎますのでご心配は不要です。
返金保証
1回目のコンサル終了後の10日以内にお申し出いただければ、理由を問わず、いただいた全額を返金します。「期待していた内容と違う」といった理由でも、「なんか気にくわない」といった理由でも構いません。
コンサルティングの内容に自信があるからこそできる「返金保証」です。
コンサルご契約特典
就業規則作成・運用支援コンサルティングのご契約者には、以下の特典をお付けします。
顧問先限定の事務所通信の送付
コンサルティングの契約期間中は、顧問先限定で配信している事務所通信をお送りします。
士業向けのサービスにお金を払って、名称のみを入れ替えて事務所通信やメルマガを発行している士業事務所もあるようですが、当事務所では代表自らが企画構成し、事務所通信の文章を作成しています。
もちろん、事務所通信では、巷に溢れる人事労務に関するウソ話をメッタ切りにしたり、歴史の経緯からわかる法改正の裏話にまで踏み込んだりしています。
無料のアフターフォロー
コンサル終了後1か月以内であれば、どんな修正であっても「無料」でお引き受けします。
1か月経過後の修正については、原則33,000円(税込)で行います。
ただし、コンサル終了後3年以上を経過している場合は、労働法令の改正が多岐に亘り、加筆修正の分量がかなり多くなるため、金額は一度見積りをさせていただきます。