社労士と契約する際、顧問契約と個別契約のどちらが良い?

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社労士事務所・業界の慣習の中には一般常識から考えておかしい部分が正直あります。しかし、業界として信頼を得るためには、半ばタブーとされている質問であっても、公平・中立な立場、そして正直かつ本音で回答することが重要と考えます。

今回のポイント

Q:社労士と契約する際、顧問契約と個別契約のどちらが良い?
A:依頼内容が継続的なのか一時的なのかによって判断することになる。断続的な依頼の場合は悩ましいが、そもそも個別に依頼してみて相性などをチェックすることが重要。

社労士との契約には、契約形態として以下の2種類があります。

  • 顧問契約
  • 個別契約(スポット契約)

顧問契約とは、毎月定額の報酬を社労士に支払う契約を指しますが、実態として、その内容によって、以下の2つのタイプがあります。

  1. 作業代行タイプ
  2. 相談・情報入手タイプ

また、個別契約(スポット契約)とは、以下のよう一時的または1回限りの作業または相談を依頼する場合の契約を指します。

  1. 労働基準監督署、年金事務所などの調査対応
  2. 従業員とのトラブルが発生した際の対応
  3. 突発的な社会保険・労働保険の手続き
  4. 助成金の申請代行 など
Qちゃん
なるほど。継続的に依頼するものなのか、それとも一時的または1回限り依頼なのか、によって判断すれば良いわけですね。
A先生
はい。その通りです。

断続的な依頼の場合はどうすべきか?

Qちゃん
でも、毎月の依頼ではないものの、一時的・1回限りとも言えない断続的に依頼が続きそうな場合はどうしたらよいのでしょうか?
企業の立場で考えたら、必要になったときにその都度個別契約を結ぶ形にした方が金銭的に得ですし。
A先生
ですよね。私も企業の立場ならそう考えます。しかし、タイミングによっては、社労士から断わられる可能性がある点は知っておいてください。

毎月なんらかの作業や相談があるのであれば、顧問契約をオススメしますが、

  • 2か月おき、3か月など断続的に依頼・相談がある場合
  • そもそも断続的に依頼・相談があるかどうかも不明な場合

という状況のときは、その都度、個別契約を結びたいと社労士に交渉してみるのも1つの手です。

社労士によっては、顧問契約しか受けないという事務所もあるようですが・・・。

Qちゃん
顧問契約しか受けないという方針は許されるんですか?
A先生
社労士には依頼に応ずる義務が課せられているため、一般的にはダメです。ただ、正当な理由があれば断ることも可能です。

社労士法により、社労士には、依頼に応ずる義務が課せられています

そのため、社労士は、原則として依頼があれば受けなければなりません。

社労士法第20条(依頼に応ずる義務)
開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く。)を拒んではならない。

ただし「正当な理由がある場合」に限って、社労士は依頼を断ることができます。

この点について、茨城社会保険労務士会は以下のように回答・解説しています。

社会保険労務士の公的な立場、職責のほか、業務運営の実情、依頼された事件の内容等を考慮する必要がありますが、例えば、依頼された事件が法令に違反するものであるとき、社会保険労務士の業務の範囲を超えるものであるときはもちろん、依頼された事務の内容からみて依頼者の希望の日時までに処理することが困難な場合等のように、依頼を拒む理由に故意性がなく、かつ、法律的、時間的、物理的にみて依頼に応ずることが困難とみられる相当な理由があるときは、「正当な理由」があるものとされています。

社会保険労務士は、依頼された仕事を断る自由が制限されているそうですが、どういう意味なのでしょうか。社会保険労務士は仕事を依頼されると断れないということでしょうか。」(茨城社会保険労務士会)より

Qちゃん
なるほど。「依頼された事務の内容からみて依頼者の希望の日時までに処理することが困難な場合」という点で断らざるを得ないということですね。
A先生
はい。既にスケジュールが詰まっていて、緊急の対応を個別に行うのは不可能という場合はありえます。
それに、不得意業務だったり、期限に間に合わないのに、安易に受ける社労士の方が無責任とも言えますよね。
Qちゃん
なるほど。毎月でなくても断続的な相談が見込まれるのであれば、顧問契約にしておいた方が無難ということですね。
A先生
はい。ただ、顧問契約をする前に、一度個別契約をしてみて相性などを確認することをオススメします。

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