特定社会保険労務士と社会保険労務士の違いは何か?

当事務所に寄せられる質問に本音で回答します。
社労士事務所・業界の慣習の中には一般常識から考えておかしい部分が正直あります。しかし、業界として信頼を得るためには、半ばタブーとされている質問であっても、公平・中立な立場、そして正直かつ本音で回答することが重要と考えます。

今回のポイント

Q:特定社会保険労務士と社会保険労務士の違いは何か?
A:特定社会保険労務士とはADR代理業務が行える社労士のことで、それ以外の業務に違いはない。

特定社会保険労務士とは?

特定社会保険労務士(特定社労士)とは、個別労働関係紛争解決をサポートするADR代理業務を行うことができる社労士です。

ADRとは、裁判によらず、当事者双方の話し合いに基づき、あっせん、調停、仲裁などの手続きによって紛争の解決を図る裁判外紛争解決手続のことです。

社労士が特定社労士になるためには、厚生労働大臣が定める研修を修了し、紛争解決手続代理業務試験に合格し、全国社会保険労務士連合会の社会保険労務士名簿に付記する必要があります。

なお、特定社労士でない社労士のことを(無印)社労士と呼ぶ人もいます。

特定社労士と社労士の違いは?

特定社労士と社労士の違いは、前述のとおりADR代理業務が行えるかどうか、それ以外の業務に違いはありません。

社労士の代表的な業務として、

  • 労働保険・社会保険手続き業務
  • 人事労務に関する相談業務
  • 助成金の申請業務
  • 就業規則の作成業務
  • 人事制度(評価制度、等級制度、賃金・退職金制度)の構築業務
  • 人材育成に関する研修・セミナー業務
  • 労務監査業務・経営労務診断業務
  • 事業承継(人事労務DDなど)業務

がありますが、これらの業務は、特定社労士、社労士のどちらも行うことができます。

Qちゃん
A先生は特定社労士にならないんですか?
A先生
今の業務で手一杯ですし、今のところ考えていないです。無印好きですし(^^)

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