社労士との提携を謳う助成金申請代行会社を信用してよいか?

当事務所に寄せられる質問に本音で回答します。
社労士事務所・業界の慣習の中には一般常識から考えておかしい部分が正直あります。しかし、業界として信頼を得るためには、半ばタブーとされている質問であっても、公平・中立な立場、そして正直かつ本音で回答することが重要と考えます。

今回のポイント

Q:社労士との提携を謳う助成金申請代行会社を信用してよいか?
A:社労士法に違反しているため、助成金申請代行会社、そして関与している社労士のどちらも信用してはいけません。

Qちゃん
「御社は助成金の対象です」「助成金で100万円がすぐにもらえます」といった電話営業やFAX DMなどがたくさん来るという会社の話をよく聞きます。社労士と提携している会社であれば信用して良いんじゃないですか?
A先生
よくトラブルになっていると聞く事例です。2つの点で法違反があるため、営業をしている会社は当然ですが、関与している社労士も信用してはいけません。

昨今、助成金・補助金ビジネスが流行しています。

助成金・補助金ビジネスは、助成金や補助金の申請を代行して行い、獲得した助成金・補助金額の10-20%などを成功報酬として要求するものです。

別にこのビジネス自体はなんら批判されるものではありませんが、雇用関係など労働社会保険諸法令に関する助成金の場合には、依頼者も注意が必要です。

まず、助成金申請代行会社を名乗る会社のビジネスモデルは以下の図のとおりです。

このビジネスモデルの問題点は以下の2つです。

  • 依頼会社から委託された助成金申請代行業務が、雇用関係など労働社会保険諸法令に関するものであれば、社労士法第27条違反
  • その業務を社労士に委託すれば、社労士法第23条の2違反

以下、これらの問題点を解説します。

助成金の申請代行業務は社労士の独占業務

まず、1点目ですが、雇用関係など労働社会保険諸法令に関する助成金の申請代行業務は、社労士法第2条に基づく社労士の独占業務となっています。

そのため、助成金申請代行会社が、雇用関係など労働社会保険諸法令に関する助成金の申請代行業務を行えば、社労士法第27条違反になります。

社労士法第27条(業務の制限)
社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行ってはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。

なお、この第27条違反については、社労士法第32条の2により「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という罰則まであります。

Qちゃん
独占業務という言葉は聞いたことがありましたが、やっちゃダメよというレベルの話ではなく、法違反で罰則まであるんですね😵
A先生
はい。国家資格として独占業務があるからこそ、品位の保持、公正な立場といった職責もまた社労士法で求められているんです。

社労士法第2条第1項第1号から第2号までの業務は以下のとおりです。ただし、内容を理解しやすくするため、法律名の略称、条文の簡略化を行っています。

社会保険労務士法 第2条(社会保険労務士の業務)
  1. 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
    一 労働社会保険諸法令に基づく申請書等を作成すること。
    一の二 申請書等について、その提出に関する手続を代わってすること。
    一の三 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出等、又は行政機関等の調査・処分に対してする主張若しくは陳述について代理すること。
    一の四 個別労働関係紛争のあっせんの手続、障害者雇用促進法、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、労働者派遣法、育児・介護休業法、パートタイム・有期雇用労働法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること。
    一の五 都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること。
    一の六 個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続であって、厚生労働大臣が指定する団体の紛争の当事者を代理すること。
    二 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成すること。

社労士は非社労士との提携が禁止

次に、2点目の「その業務を社労士に委託」という点については、社労士法第23条の2違反です。

この違反についても、社労士法第32条の2により「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という罰則の対象になります。

社労士法第23条の2(非社会保険労務士との提携の禁止)
社会保険労務士は、第26条又は第27条の規定に違反する者から事件のあっせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
Qちゃん
なるほど。社労士法第27条に違反している助成金申請代行会社からの依頼を受けている社労士は社労士法第23条の2違反になるので、どちらも信用してはいけないということなんですね。
A先生
そういうことです。助成金申請代行会社が「社労士と提携しているので安心」と言っている時点で「法違反している」と自ら宣伝しているようなものなんです。

まとめ

「御社は助成金の対象です」「助成金で100万円がすぐにもらえます」などと営業を受け、「社労士と提携している」と後押しされたら、つい信じたくなるのが人間の心理なのは理解できます。

しかし、いつの世にも、そして悪質な輩ほど、そういった人間の心理につけこむのがうまいため、くれぐれもご注意ください。

Qちゃん
問題のある社労士って多いんですか?
A先生
多い・少ないの判断は相対的なものなので何とも言えませんが、不正行為を行った社労士の氏名は、厚生労働省のウェブサイトで定期的に更新されています。

参考:社会保険労務士又は社会保険労務士法人の懲戒処分事案(厚生労働省)

参考:都道府県労働局が公表した不正受給に関与した社会保険労務士・代理人・訓練実施機関

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