Q:社労士(社会保険労務士)はどんな業務をしているのか?
A:大きく分けると「手続き業務」と「相談・コンサル業務」をしている社労士が多い。また企業向けを専門とする社労士もいれば、個人向けを専門とする社労士もいる。


社会保険労務士法に基づく国家資格
社労士は、社会保険労務士法に基づく国家資格です。
社労士法第1条により、社労士は、
- 労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与すること
- 事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること
を目的とする業務を行います。
- 社労士法第1条(目的)
- この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。


また、社労士は、経営者や労働者といった片方の味方になるのではなく、職責として、公正な立場が求められています。
- 社労士法第1条の2(社会保険労務士の職責)
- 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。




社労士(社会保険労務士)の業務
社労士の業務は、社労士法第2条、第2条の2に定められています(長いので条文は省略)。
この中には、
- 社労士にしかできない業務(独占業務)
- 社労士の中でも「特定社労士」にしかできない業務
- そして社労士以外の無資格者でもできる業務:3号業務
が定められています。
上のリストは、以下のようにも整理でき、社労士は大きく分ると、以下の2つの業務を行っていると言えます。
- 手続き業務:1号・2号業務
- 相談・コンサル業務:3号業務
なお、1号・2号業務や3号業務と書いていますが、社労士業界では、社労士法の条文を踏まえて、このような数字を使って業務内容を区別することが多いです。


そして、昨今、多くの社労士が行っている代表的な業務は以下のとおりです。
- 労働保険・社会保険手続き業務
- 毎月の賃金計算業務
- 人事労務に関する相談業務
- 助成金の申請業務
- 就業規則の作成業務
- 人事制度(評価制度、等級制度、賃金・退職金制度)の構築業務
- 人材育成に関する研修・セミナー業務








なお、社労士が関係する法律については、社労士法の別表第一に定められています。
これらはあくまで法律であり、法律の下には政令、省令、告示があり、場合によっては指針や通達まで確認して業務を行うことになります。
社労士の業務の範囲がいかに広いかご理解いただけるでしょう。
社労士の関係する法律一覧(クリックしたら開きます)
別表第一(第2条関係)
- 労働基準法
- 労働者災害補償保険法
- 職業安定法
- 雇用保険法
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法
- 職業能力開発促進法
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法
- 最低賃金法
- 中小企業退職金共済法
- 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法
- じん肺法
- 障害者の雇用の促進等に関する法律
- 激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律
- 労働災害防止団体法
- 港湾労働法
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
- 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
- 家内労働法
- 勤労者財産形成促進法
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
- 沖縄振興特別措置法
- 労働安全衛生法
- 作業環境測定法
- 建設労働者の雇用の改善等に関する法律
- 賃金の支払の確保等に関する法律
- 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法及び第二十条の規定に限る。)
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
- 地域雇用開発促進法
- 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
- 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
- 林業労働力の確保の促進に関する法律
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
- 石綿による健康被害の救済に関する法律
- 次世代育成支援対策推進法
- 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律
- 生活困窮者自立支援法
- 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法
- 青少年の雇用の促進等に関する法律
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
- 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律
- 健康保険法
- 船員保険法
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法
- 厚生年金保険法
- 国民健康保険法
- 国民年金法
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律
- 独立行政法人福祉医療機構法
- 石炭鉱業年金基金法
- 児童手当法
- 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法
- 高齢者の医療の確保に関する法律
- 介護保険法
- 前各号に掲げる法律に基づく命令
- 行政不服審査法