今回のポイント
Q:どんな場面で社労士は役に立つのか?
A:社労士の業務は、対象が企業・個人に分かれるが、企業の場合は、人の採用から退職までの期間で、人に関する悩みや問題が生じたときに相談すると役に立つ。
「どんなときに社労士に相談すべきか?」って多くの人・会社が疑問に思ってそうですね。
はい。社労士の知名度はまだまだ低いようで、面と向かって「社労士って何をしてくれる人なの?」と聞かれたこともあります😅
社労士の業務は手続きだけではない
いまだに、
- 社労士 = 毎月の賃金計算や社会保険の手続き業務を代行する人
というイメージを持っている人が多いのですが、実は社労士はかなり幅広い業務を扱っています。
多くの社労士が行っている代表的な業務は以下のとおりです。
- 労働保険・社会保険手続き業務
- 毎月の賃金計算業務
- 人事労務に関する相談業務
- 助成金の申請業務
- 就業規則の作成業務
- 人事制度(評価制度、等級制度、賃金・退職金制度)の構築業務
- 人材育成に関する研修・セミナー業務
言われてみれば、これらの業務は確かに社労士のイメージです。ただ、士業の種類って多くて混乱するんですよね。
ですよね😅 社労士会は「人材に関する専門家」という言い方をしています。
なるほど。「人に関する相談があるときは社労士」と理解すれば良いんですね。社労士だったら、これらすべての業務をできるんですか?
いえいえ。社労士の業務は幅広いため、経験・実績の有無により得意・不得意な業務があるのが現実です。医師だって専門ごとに分かれていますよね?
そっか。すべての業務をやろうとすると、知識が浅い状態になってしまうんですね。
どんな場面で社労士に相談すべきか?
社労士の業務は、対象が企業・個人に分かれます。
企業の場合は、人の採用から退職までの期間で、人に関する悩みや問題が生じたとき、社労士に相談すべきです。
人の採用から退職までって期間が長すぎて、イメージしづらいです。
なるほど、例を示した方がわかりやすいですね。例えば、採用という1つの行為だけでも、以下のように企業は悩むべき・考えるべき点は結構あります。
- 求人する際に明示しなければならない事項は何か?
- まったく応募がないが、どうすれば人を採用できるのか?
- 面接時に聞いてはいけないNG質問、OK質問は何か?
- どんな基準で人を採用すればよいか?
- 正社員と有期雇用のどちらにすべきか?
- 始業時刻・終業時刻、休憩時間や休日数の設定はどうすべきか?
- 基本給は月給制・日給制・時給制のどれにするか、手当の種類はどうすべきか?
- 賞与や退職金は支給すべきか、支給時期や支給方法はどうすべきか? など
確かに、多いですね🤔 でも、はじめて人を採用するときは悩むかもしれませんが、すでに何人か雇っているなら、以前のとおりにすれば良いんじゃないですか?
いえいえ。まず、頻繁に法令が改正されているので、過去のままだと法令違反になる可能性があります。また、過去のやり方についても、専門家のチェックを受けていないなら間違ったままという可能性もあります。
なるほど。採用1つでこんなに考えるべきことがあるんですね。
これでも採用の中の一例であり、他にも検討すべきことはありますけどね。
それに、そもそも雇用という契約が適切か、という観点で検討することも必要です。
それに、そもそも雇用という契約が適切か、という観点で検討することも必要です。
雇用とは契約行為です。1人雇用すれば少なくとも年間200-300万円はかかるでしょう。年間200-300万円の契約をいい加減に行うべきではないですよね?
えっ、人を採用する = 雇用、じゃないんですか?
「採用する」と言えば雇用になりますが、そもそもの目的は「事業を手伝ってもらう」ことであって、雇用はあくまで手段ですよね? 委託や請負という手段もありますし、目的と手段を混同してはいけません。
確かに、雇用は目的ではなくて手段ですもんね。様々なことを検討すべきなんですね。
はい、それぞれメリット・デメリットがあるため総合的に検討していくことになります。また雇用の場合は、労働法令による規制を理解した上で労働条件を設定していくことになるため、知識や経験を有する社労士のアドバイスを求めながら進めていくと良いと思います。
なるほど。「社労士の業務は手続きだけじゃない」という意味がよくわかりました。問題は、どんな社労士に相談すればよいか、という点ですね。
はい、探す方法は色々とありますが、人に関する内々の話を扱うことになります。知識や経験も必要ですが、社労士との相性も重視した方が良いと思いますよ。
士業って、偉そうにしている人が多いイメージなんですよね😡
それは結構よく聞きます。。。