今回のポイント
Q:社労士と契約する前に注意すべき点は?
A:提供するサービスの内容は社労士によって異なることが多いので、具体的なサービス内容、料金形態、担当者の氏名・資格を確認し、きちんと契約書を交わすことが重要。
社労士と契約する前に注意すべき点なんてあるんですか? 社労士との契約内容は、ほぼ同じだと思っていましたが。
いえいえ、全然違いますよ😅。国家資格による士業だからといって、そんなに信用してはダメです。やぶ医者と言われる人たちもいますよね?
確かに・・・🤣
社労士は、法律に基づく国家資格であり、独占業務まで認められている士業ですが、あくまでサービス業です。
それぞれの業務の報酬だけでなく、どこまでの業務を行うのかといったサービス内容も自由に設定できます。
社労士と契約(顧問契約、個別契約のどちらであっても)する前には、必ず以下の点を確認してください。
その際に重要なことは、不明な点があれば事前に説明を求める、その説明に納得するまでは絶対に契約しない、ということです。
- 社労士が提供する具体的なサービス内容
- 料金形態(定額なのか、業務内容によって追加費用が発生するのか・・・ など)
- 担当者の氏名と資格、担当している企業数
社労士によって、そんなにサービス内容に違いがあるんですか?
はい。社労士が扱う業務の範囲は広いので、双方で明確に決めておく必要があります。
多くの社労士が行っている代表的な業務は以下のとおりです。
- 労働保険・社会保険手続き業務
- 毎月の賃金計算業務
- 人事労務に関する相談業務
- 助成金の申請業務
- 就業規則の作成業務
- 人事制度(評価制度、等級制度、賃金・退職金制度)の構築業務
- 人材育成に関する研修・セミナー業務
これらの業務をすべて含む契約にすると、料金が高くなるんですか?
すべてコミコミの場合は料金が高くなるでしょうし、顧問料自体は安くなっていて、業務によって追加料金がかかる場合もあります。
なるほど。だから「社労士が提供する具体的なサービス内容」と「料金形態」を事前にきちんと確認しておきましょう、ということなんですね。
はい。それに、業務1つであっても、そのサービス内容が違ったりするので要注意です。
えっ、上の一覧だけでなく、その業務1つ1つまで確認すべきなんですか?
はい。例えば、就業規則の作成という1つの業務でも、単に原案を作って納品して終わりの人もいますし、従業員への周知や労働基準監督署への届出、不利益変更のフォローまでする人もいます。
そんなことまで確認するのは、一般企業の担当者だと難しいですよ。。。😅
そうかもですね。だからこそ、求めなくても、社労士側から説明してくれるような人だと信頼しても良いでしょうね。
あと、気になったのが、3の「担当者の氏名と資格」という部分なのですが、担当するのは社労士じゃないんですか?
社労士法人・社労士事務所という名称であっても、無資格者の人もいるんです。契約のときには社労士が来ているのに、実際に契約したら、担当は若い無資格者の人だったという話はよく聞きますし、「担当に何を聞いても回答が得られなくて困る」という苦情を企業から聞いたことが多いんですよ。。。
なるほど。確かに資格の有無は要確認事項ですね😅 担当している企業数は何のために聞くんですか?
担当している企業数を聞く理由は、相談してから回答を得るまでの時間の目安になるからです。
それなら「相談してからの回答までの期間は?」と聞けばいいんじゃないんですか?
その場合は「当日中、または翌日までに回答します」といった最速の場合の回答しか返ってこないでしょう。もちろん相談の難度によりますが、例えば50社を担当していれば、1日の相談処理はせいぜい10件くらいだとして、平均的には3日後にしか回答が得られないと推測できます。
えっ、50社を担当しているなんて、ありえないでしょ🤣
そう思いますよね・・・。でも実際に50社を担当しているという話を聞いたことがあるんですよ。。。😅
うーん、それはなかなか・・・。ただ、契約1つでも、結構ややこしいんですね😅
はい、ややこしいですよね。ただ、契約なんだからしっかり内容を吟味して結ぶのは基本です。士業だからといって安易に信用するのではなく、契約内容や相性をきちんとチェックすべきです。実際、士業と会社の間のトラブルの話をたまに聞きますし。。。