今回のポイント
Q:社労士と顧問契約するとどんなメリットがあるか?
A:毎月継続して依頼する業務・相談する内容がある場合は当然として、その他に、法令改正の内容などの最新情報や注意点を知ることができるといった様々なメリットがある。
士業の中でも社労士には顧問契約というイメージがありますね。
ですね。ただ、きちんと顧問契約のメリットを得ることができているか確認した方がいいですし、メリットを感じていないなら契約をさっさと解除した方がいいです。
そんな本音を当の社労士が言っていいんですか?
社労士に対する不満を企業から聞くことが結構多いんですよ・・・😅 私自身も気をつけなければと常々思っていますが。
まず、顧問契約とは「企業が、毎月定額の報酬を社労士に支払う契約」を指しますが、社労士との顧問契約には以下の2つのタイプがあります。
- 作業代行タイプ
- 相談・情報入手タイプ
1は、毎月の賃金計算の作業をお願いするような場合ですね。
はい、賃金計算の他に、頻繁に人の出入りがある会社の場合は、社会保険・労働保険の手続きの代行もありますね。
2の「相談・情報入手タイプ」について、企業の立場から「なぜ企業は社労士と顧問契約するのか?」を考えた場合のメリットは以下の3つです。
- 法令改正の内容などの最新情報・注意点を知ることができるから
- 緊急事態でも確実に依頼でき、迅速・正確な回答を得られるから
- 企業の状況を継続して知ってもらうことで、問題の未然防止を期待しているから
1はわかりますが、2はどういう意味なんですか?
急ぎの作業を依頼したい場合や、対応に緊急を要する相談をしたい場合であっても、顧問契約をした社労士がいなければ、まず社労士を探すことから始めなければならないという意味です。
確かに、緊急事態なのに社労士を探すことから始めるのはイヤですね。ただ、社労士を探すのは大変なんですか?
全国に4万人程度の社労士がいるようなので、誰でも良ければさほど難しくないでしょう。問題は、緊急事態の内容に期限内に対応できるか、という質の部分でしょう。
確かに、誰でも良いわけではないですもんね。3はどういう意味なんですか?
社労士は外部にいるわけですが、長く関わることで企業の内部事情にも詳しくなりますし、従業員と親しくなることもあります。そうすると、社長と従業員の橋渡し的な役割を期待されることもあるわけです。
確かに、社長には言えないけど、外部の社労士には言えるってことはありますね。
もちろん、「この社労士は社長のスパイだ!」と思われたら最悪ですから、あくまで中立的な立場にいることを認識してもらう必要がありますが。
なるほど、社労士は社長の味方ではない、ということですね。
はい、社労士法により公正な立場が求められています。
なるほど。ちゃんとメリットがあれば、社労士と顧問契約をしていた方が良いということですか?
はい、その通りです。
例えば、3つのメリットを逆にすると以下のようになるわけですが、これで顧問契約を結ぶメリットはありませんよね?
例えば、3つのメリットを逆にすると以下のようになるわけですが、これで顧問契約を結ぶメリットはありませんよね?
- 毎月、継続して依頼する業務・相談する内容がない
- 法令改正の内容などの最新情報・注意点を知らせてくれない
- 依頼をしても作業が遅い、質問をしても回答をすぐに得られない、不正確な回答が来る
これはひどいですね。激怒するレベルですよ😡
ですよね。このような社労士に対する不満を企業から聞くことが多いんです・・・😅
まとめ
社労士との顧問契約を検討しているのであれば、
- 顧問契約の中で社労士は何をしてくれるのか
- 顧問契約によって企業はどんなメリットを得られるか
について契約前にきちんと社労士に説明を求め、納得した上で契約を結ぶようにしましょう。