「働かない日」という意味では同じように見えるかもしれませんが、休日と休暇はまったく異なるものであり、就業規則に明確に定めておくことが重要です。
今回は、休日と休暇の法的な違いについて解説します。
休日と休暇の違い
休日とは、就業規則や雇用契約書等により「労働義務がない日」と定められている日です。それに対して、休暇とは、本来は「労働義務のある日だが、労働義務が免除される日」です。
まとめると、休日と休暇の違いは以下のようになります。
- 休日:労働義務がない日
- 休暇:労働義務のある日 → 申請により労働義務が免除される日
休日とは
法定休日の定義
休日については、労働基準法第35条に基づき、週1日、または4週間に4日以上を付与しなければなりません。これが法定休日と言われるものです。
- 労働基準法第35条(休日)
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- 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
- 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
就業規則での休日の規定
また、会社の休日は、一般的に、就業規則等で以下のように規定されています。
- 土曜日、日曜日
- 国民の祝日に関する法律に定める日
- その他会社が指定する日
法定休日と所定休日の違い
よく混同されているのが法定休日と所定休日です。
上の例では、土曜日、日曜日を休日としていますが、これは会社が定めた所定休日です。
それに対して、土曜日や日曜日のどちらでも良いのですが、どちらか1日を法定休日として設定する必要があります。
例えば、日曜日を法定休日にするのであれば、土曜日は法定外休日となります。休日労働の割増賃金は35%増となりますが、これは法定休日に労働をさせた場合であるため、この場合、日曜日に労働をさせたなら35%増の割増賃金を支払う必要があります。
そして、土曜日は法定外休日であるため、土曜日に労働をさせても休日労働の割増賃金を支払う必要はありません(ただし、週40時間を超えた場合の時間外割増賃金には要注意)。
休暇とは
法定休暇の種類
休暇については、労働基準法や育児・介護休業法などにより、以下の休暇を付与しなければなりません。
- 年次有給休暇
- 産前産後休業
- 生理休暇
- 育児休業
- 介護休業
- 子の看護等休暇
- 介護休暇
- 裁判員休暇
有給・無給の取り扱い
法令で有給として義務づけられているのは、年次有給休暇のみです。
その他の休暇については請求があれば付与することが義務づけられていますが、有給・無給については会社の裁量で決めることができます。
まとめ
休暇と休日を混同しがちになってしまう代表例が、夏休みや年末年始です。夏季休暇にするのか、夏季休日のどちらにするかは会社の自由ですが、実は、休暇と休日の違いは、賃金にも影響します。
そのため、
- 休みを設定する場合は、休日なのか休暇なのかを明確にすること
- そして、就業規則にその旨をきちんと定めておくこと
が大事です。