労働・社会保険、税務の官庁手続&人事労務の法律実務誌「月刊ビジネスガイド」よりご依頼をいただき、
- 産業医の辞任・解任・退任時の報告義務化と健康管理体制の総点検
と題した記事を執筆しました(通算98回目の執筆)。
毎月の連載記事を執筆しながらなので、1か月に2本の原稿を執筆したことになって大変ではありましたが、このようにご依頼をいただけることはありがたい限りです。
まず、労働安全衛生法(以下「安衛法」)13条及び労働安全衛生法施行令5条に基づき、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、医師のうちから産業医を選任しなければならないとされています。
そして、労働安全衛生規則(以下「安衛則」)13条2項により、産業医を選任したときは、遅滞なく所轄の労基署に報告することが義務付けられています。
しかし、従来の制度では、産業医の「選任時」には報告義務がある一方、産業医が辞任等(この「辞任等」には、辞任(産業医側からの申し出による退任)、解任(事業者による解任)のほか、任期満了等による退任も含まれます。)した際には、労基署への報告義務が課されていませんでした。
そのため、産業医が辞任等した後、後任の産業医が選任されないまま放置されるケースを労基署が把握できないという問題がありました。
その対応として、安衛則が改正され、令和8年8月1日以降は、選任の場合に加え、産業医の辞任、解任又は退任の場合にも報告が必要になります。
この改正内容や報告方法、そして実務上の留意点について詳しく解説しているので、ぜひ本誌をご覽ください。