労働・社会保険、税務の官庁手続&人事労務の法律実務誌「月刊ビジネスガイド」よりご依頼をいただき、連載記事を執筆しています。
今回のテーマは、定年後再雇用者の無期転換申込権と第二種計画認定による特例措置についてです(通算97回目の執筆)。
無期転換ルールとは、労働契約法第18条第1項に基づき、
- 同一の使用者との間で、有期労働契約が通算5年を超えて繰り返し更新された場合に、労働者の申込みにより無期労働契約へ転換できる制度
のことです。申込権は、あくまで従業員側にあり、本人からの申込みがなければ自動的に無期転換されるものではありません。
では、定年後に再雇用された人も対象になるのか? ということですが、無期転換の対象になります。
ただ、よく考えてみたら、不思議ではないでしょうか?
- 正社員(無期契約) → 定年・再雇用(有期契約)→ 5年以上経ったら再雇用(無期雇用)
と、無期 → 有期 → 無期、となるわけです。そのままでは再雇用の方は定年はなく、いつまでも勤務を続けることができます。会社が良ければそれでも構わないのですが。
こういった、ある種、法律の不備とも言える状態に対応するものが「第二種計画認定による特例措置」です。
詳しく解説しているので、ぜひ本誌をご覽ください。