労働・社会保険、税務の官庁手続&人事労務の法律実務誌「月刊ビジネスガイド」よりご依頼をいただき、連載記事を執筆しています。
今回のテーマは、申込みがなくても必要な会社側の無期転換対応についてです(通算95回目の執筆)。
無期転換ルールとは、労働契約法第18条第1項に基づき、
- 同一の使用者との間で、有期労働契約が通算5年を超えて繰り返し更新された場合に、労働者の申込みにより無期労働契約へ転換できる制度
のことです。申込権は、あくまで従業員側にあり、本人からの申込みがなければ自動的に無期転換されるものではありません。
しかし、申込みがない = 会社側に何も義務がない、ということではありません。
「有期契約の従業員が何も言ってこないから問題ない」と考えている会社が非常に多いのですが、それは間違いです。
そのため、今回は、申込みがなくても必要な会社側の無期転換対応について詳しく解説しているので、ぜひ本誌をご覽ください。