労働・社会保険、税務の官庁手続&人事労務の法律実務誌「月刊ビジネスガイド」よりご依頼をいただき、連載記事を執筆しています。
今回のテーマは、所定労働時間が異なる場合の労働条件通知書の記載方法です。
パートの採用で
- 日によって勤務時間が異なっても良いですか?
という質問を受けることが多くありませんか?
労働条件通知書には、始業・終業時刻を記載しなければなりません。これは労働基準法第15条第1項・労働基準法施行規則第5条第1項による義務であり、罰則もあります。
では、日によって勤務時間が異なる場合、労働条件通知書にどのように始業・終業時刻を記載すべきでしょうか?
今回は、パターン別に、4つの記載方法を例に示して解説しています(通算78回目の執筆)。

