労働・社会保険、税務の官庁手続&人事労務の法律実務誌「月刊ビジネスガイド」よりご依頼をいただき、連載記事を執筆しています。
今回のテーマは、就業時間外の研修・会議等の労働時間の取扱いです。
- 仕事に関係する内容の研修や会議の時間はすべて労働時間
と即断するのは間違いです。
判断するための基準はあり、結局は労働時間の定義、つまり基本に立ち返って考えなければならない問題、だからこそ、基本を疎かにしてはいけません。
今回は、この就業時間外の研修・会議等の労働時間の取扱いについて、行政解釈を示しつつ解説しました(通算68回目の執筆)。
書店でも販売されているので、目にした方はご笑覧ください。