労働・社会保険、税務の官庁手続&人事労務の法律実務誌「月刊ビジネスガイド」よりご依頼をいただき、連載記事を執筆しています。
2023年のテーマは「業務の効率化」でしたが、2024年1月号となる今月号からテーマが「労働時間」に変更となり、改めて、1年間の連載記事を執筆します。
いつも執筆のご依頼をいただき、ありがたい限りです。
今回取り上げた内容は、「週の法定労働時間の特例に関する常時10人未満の考え方」です。
常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業(映画の制作は除く)、保健衛生業、接客業については、事業の特殊性から、週の法定労働時間を特別に44時間と設定できる特例があります(労働基準法第40条、施行規則第25条の2第1項)。
この場合に留意すべき点は、
- 常時の考え方と従業員数の数え方
です。特に、ボーダーライン上にある事業で労働者数が頻繁に変化している場合などは悩むでしょう。
これらの点について、行政解釈を示してその考え方を解説しました(通算64回目の執筆)。
書店でも販売されているので、目にした方はご笑覧ください。