退職金制度コンサルティング概要
あべ社労士事務所の「退職金制度コンサルティング」では、以下の退職金制度全般に関する支援を行います。
- ゼロからの退職金制度の構築・退職金規程の作成
- 既存の退職金制度の問題点の洗い出し・診断・運用(一時金・企業年金、原資の積立方法)の見直し
- 退職金規程の作成・修正
もちろん、退職金規程の作成だけお願いしたい、といった一部のみのご相談にも対応します。
スケジュール
1回のコンサルティングの時間は原則2時間です。
スケジュールの流れやコンサルティングの回数は、ゼロからの制度構築、既存の制度の状況によって異なるため、以下のパターンは目安としてご参考ください。
いずれの場合でも、初回のコンサルティングのヒアリングにより、全体的なスケジュールの見通しについてご説明します。
1. ゼロからの退職金制度の構築の場合
- 希望する退職金制度(対象者、金額、計算方法、積立方法等)のヒアリング
- ヒアリングを踏まえて作成した退職金制度の内容説明・確認
- 退職金規程の原案確認・修正
スムーズに進めば、5回のコンサルティングで完了します。
しかし、これまでの当事務所の経験上このようにスムーズに進むことはほぼありません。
退職金制度は、人事労務制度の一環です。
当事務所によるコンサルティングを受けた多くの会社が、雇用区分の整理、公平・公正な支給額のあり方など、これまでほとんど意識してこなかった人事労務制度の問題点を見直すことになります。
平均10回程度のコンサルティングとなっており、約1年かかっています。
2. 既存の退職金制度の見直しの場合
- 既存の退職金制度の問題点の洗い出し・診断、制度の状況・運用に関するヒアリング
- 希望する制度のヒアリング、制度の継続・見直す部分に関する提案
- ヒアリングを踏まえて作成した退職金制度の内容説明・確認
- 退職金規程の原案確認・修正、(不利益変更の場合)退職金規程の同意取得手続きの説明
ゼロからの退職金制度の構築に比べて、既存の退職金制度、特に古い制度の見直しの場合は、コンサルティングの回数が増えます。
また、以前ご相談を受けた会社では、社労士が退職金規程を変更したにも関わらず、
- 不利益変更の際の手続きを説明していない
- もちろん同意取得の手続きも行っていない
という信じられない状況がありました。
ちなみに、不利益変更の際に同意取得の手続きがなされていなければ、原則としてその退職金規程の変更は無効となります(実際、裁判例でも無効と判断されています)。
退職金制度の変更時には、不利益変更に該当しないケースは現実的にありえず、むしろ、ゼロからの制度構築よりもはるかに困難なものになる点を承知しておいてください。
これまでの当事務所の経験上、コンサルティング回数は平均20回の2年がかりで完了、あるいはコンサルティングを実施する中で、制度変更を断念というケースもありました。
3. 退職金規程の作成のみの場合
既存の退職金制度があって、退職金規程が現時点でないため書面化しておきたいという場合であれば、以下のように最短2回のコンサルティングで完了します。
- 既存の退職金制度(対象者、金額、計算方法等)のヒアリング
- 退職金規程の原案確認・修正
ただし、最短2回で完了するのは、対象者、金額、計算方法など退職金制度の考え方が明確であり、コンサルティング時に変更の必要がないという前提です。
実際「退職金制度の考え方は明確」という前提で、退職金規程を定めていく中でも、本来明確にしておかなければならなかった問題点が見つかる場合が多々あります。
その際は、コンサルティング回数が増えていくことになります。
もちろん、回数が増えることについてはその都度ご了解をいただきますし、無闇に回数を増やすような悪質なことはしません。
コンサルティング費用
コンサルティングの費用は以下のとおりです。
- オンラインの場合:1回 3.3万円(税込) × コンサル回数
- 御社への訪問の場合: 1回 5.5万円(税込) × コンサル回数
例えばコンサルティング回数が5回の場合、オンラインでは、3.3万円 × 5回 = 16.5万円(税込)、訪問の場合、5.5 × 5回 = 27.5万円(税込)となります。
コンサルティング回数の目安は、上の「スケジュール」で示したとおりです。
また、費用の中には、退職金規程の作成・納品まで含みます。
なお、福岡県外の訪問の場合は、別途交通費をご請求します。
コンサルティング費用に含まない手続き:オプション
退職金規程の完成後の以下の手続きについては、コンサルティング費用の中に含まれていません。
- 従業員への説明
- 従業員代表の意見聴取
- 労働基準監督署への届出
- 不利益変更の場合のすべての従業員の同意の取得手続き
これらの手続きについて当事務所にご依頼される場合はオプションとして、以下の費用を別途いただきます。
- 従業員への説明(2時間):5.5万円(税込)
- 従業員代表の意見聴取:1.1万円(税込)
- 労働基準監督署への届出:1.1万円(税込)
- 不利益変更の場合のすべての従業員の同意の取得:5,500円(税込) × 人数
正直「労働基準監督署への届出」については簡単なのでご依頼いただく必要はありません。
また、過去に従業員とのトラブルがない状況であれば、従業員への説明・周知、従業員代表の意見聴取の際に揉めることは想定されないため、オプションとしてご依頼いただく必要はないでしょう。
しかし、不利益変更の場合のすべての従業員の同意の取得については、後々問題になることもあるため、ご依頼いただく方が良いかもしれません(※最終的に同意が取得できない場合もあります)。
実際、過去にご依頼をいただいた会社で、以前に不利益変更を伴う退職金規程の修正を社労士が行っていたにも関わらず、同意の取得を行っていなかったという言語道断の事例がありました。というより、同意の取得手続きを適正に行っていた会社を過去に見たことがないのですが・・・
退職金の不利益変更は、就業規則以上に困難であり、過去の裁判例でも極めて厳しい判断がなされています。そのため場合によっては制度設計の見直し自体を変更する方が良い場合もあります。
いずれにしても、退職金制度の見直しを行う中で不利益変更に該当するか否か、オプションが必要か否かについてもコンサルティング中にご説明し、要否の判断を仰ぎますのでご心配は不要です。