外部から「御社の労務管理の状況を教えてください」と言われたとき、御社は堂々と対応できますか?
労働基準監督署の調査、外国人材の受入れ申請、M&Aのデューデリジェンス(DD)、取引先からの要請 —— 人事労務の書類と運用が第三者の目に触れる場面は確実に増えています。
あべ社労士事務所の代表社労士は厚生労働省出身であり、実際に企業の是正指導を経験してきました。そこで見たのは、多くの会社に「悪意はなかった」という事実です。自社のどの部分が法令に違反しているかを、誰も点検していなかっただけです。
労務監査は、その点検を、指摘される前に行うものです。
こんな状態なら労務監査が必要
次のいずれかに当てはまる会社は、一度きちんと点検しておく価値があります。
- 外国人材の受入れを検討している
2027年4月に始まる育成就労制度では、受入れ機関の要件として「労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること」が明記されています。申請してから不備が判明すれば、受入れ計画そのものが止まります。 - 就業規則を何年も見直していない
最新の法改正や裁判例に追いついていない規定は、実際にトラブルが起きたときに効力を争われます。 - 労働基準監督署の調査を受けたことがない
未経験の会社ほど、指摘される項目が積み上がっています。経験上、実際10項目以上の是正勧告を受けると半年以上はその対応に忙殺されます。 - M&A・IPO・大手企業との取引を控えている
未払賃金は簿外債務として金額に直結しますし、大手企業は労務リスクのある企業との取引を嫌がります。 - 人事労務の担当者が交代した、または兼務している
前任者の運用が法令に沿っていたか、誰も確認していない状態です。 - 従業員から労働条件について質問された
その場で説明できない項目があれば、そこが点検すべき箇所です。
労務監査で何を見るのか
労務監査は、全国社会保険労務士会連合会が定める「経営労務診断基準」に基づいて、厚生労働省労働基準局出身の代表社労士が自ら行います。当事務所の主観ではなく、全国共通の基準で点検します。
確認するのは51項目、すべてが必須です。大きく4つに分かれます。
- 労務管理関連規程の整備(15項目)
就業規則の作成・届出・周知/労働条件の明示/賃金に関する定め/育児・介護休業/ハラスメント対応方針など - 労務関連管理体制(22項目)
労働時間・休憩・休日/36協定・変形労働時間制/年次有給休暇の付与と年5日の取得義務/健康診断・ストレスチェック・安全衛生管理体制など - 帳簿等の調製、保管(9項目)
労働者名簿/賃金台帳/勤務表・タイムカード/年次有給休暇管理簿など - 労働保険・社会保険(5項目)
労災保険・雇用保険の加入/健康保険・厚生年金保険の加入など
このほか、組織図・職務分掌規程などの組織体制、従業員数・平均年齢・平均年収といった数値情報(法令上の公表義務の項目を含む)も確認します。
労務監査の所要時間は2〜3時間。ご準備いただく書類は日程確定後に一覧でお送りしますので、当日までに何を揃えればよいかで迷うことはありません。
実際に不備が多い9項目
これまでの監査、そして厚生労働省出身の経験上、多くの会社がつまずくのは次の項目です。
- 就業規則の周知:従業員がいつでも見ることができる状態になっていない
- 労働条件の明示:書面の記載項目に不足、記載内容に間違いがある
- 賃金の定めの内容:記載内容が実態と違う
- 賃金からの控除:法定外の控除について、事業場ごとに労使協定が締結されていない
- 育児・介護休業の定め:記載内容に不足がある
- 始業・終業時刻の記録:適正に記録されていない
- 36協定の記載内容:記載内容が実態と違う
- 年次有給休暇管理簿:対象の従業員全員分が作成されていない
- 安全衛生管理体制:衛生管理者や産業医の選任、衛生委員会の開催などに問題がある
これら9項目について、御社はいま「問題ない」と即答できるでしょうか。
経験上、9項目すべてに問題がない会社はほとんどありません。答えに詰まる項目が1つでもあれば、それは点検されていないということです。
当事務所の労務監査の強み
労務監査を行う社労士は多くいますが、「何を指摘されるか」を指摘する側で見てきた社労士は多くありません。
あべ社労士事務所の代表社労士は、厚生労働省労働基準局で労働基準法・労働安全衛生法の法令や通達の立案に携わり、最終官職は長野労働局監督課長として県内9つの労働基準監督署を指揮する立場でした。その中で、労働基準監督署から是正勧告・指導を受けた企業を多くいます。
監査が2〜3時間で終わるのは、手を抜いているからではありません。何を見れば会社の実態が分かるか、どんな部分で法令違反になっているかを経験で知っているからです。書類を端から順に確認していく必要がありません。
また当事務所は、社会保険・労働保険の手続き業務や助成金の申請代行を行っていません。手続き業務の受注につなげるための監査ではないため、指摘すべきことをそのまま指摘します。
労務監査後の対応
監査をして終わりにはしません。結果に応じて、次のように進みます。
- 監査の実施後
御社は「経営労務診断実施企業」の認証を取得できます。第三者による診断を受けた会社であることを対外的に示せます。 - 書類の不備が中心の場合
不足している書類の作成や様式の整備について、ご依頼があればオプションとしてお引き受けします。費用は内容によって異なるため、監査の結果をお示しした上で個別にお見積りします。 - 就業規則そのものに問題がある場合
条文が実態と合っていない、法改正に追いついていないといった場合は「就業規則作成・運用支援コンサルティング」で一から作り直します。
指摘した項目がすべて解消されれば「経営労務診断適合企業」の認証を取得できます。これは経営労務診断基準の必須項目すべてが適正と認められた場合に付与されるもので、監査を受けただけでは得られません。
まずは相談からという方へ
いきなり監査を受けるのは不安、御社で気になっている点だけ確認して欲しいという場合は「人事労務スポット相談」をご利用ください。
労務監査の費用
- オンラインの場合:22万円(税込)
- 御社への訪問の場合:26.5万円(税込)
従業員規模にかかわらず一律です。支店や営業所を労務監査の対象に含める場合は、1か所につき1.1万円(税込)を加算します。
また御社への訪問をご希望の場合で、福岡県外の会社の場合は、別途交通費をご請求します。
費用に含まれるもの
- 経営労務診断基準51項目の確認
- 改善点の指摘と改善方法の具体的なアドバイス
- 社労士診断認証制度データベースへの登録(当事務所が実施)
- 認証マークの取得(診断結果に応じて)
労務監査そのものについて、後から追加の請求が発生することはありません。
ただし、監査後の対応(書類の作成・様式の整備など)を当事務所にご希望の場合はオプションとなります。オプションの費用は、監査結果をお示ししたうえで個別にお見積りします。
取得できる認証マーク
労務監査を受けると、全国社会保険労務士会連合会が実施する「社労士診断認証制度」の認証マークを取得できます。労働社会保険諸法令の遵守や職場環境の改善に取り組む企業を、社労士が診断・認証する制度です。
認証マークが役立つ場面
現在は、過去に例のない人手不足の時代です。御社には以下のようなお悩みがありませんか?
- 優良な人材が集まらない
- 若手の求人応募が少ない
- 求人活動で同業ライバル企業との差別化を図りたい
多くの企業が「採用難はうちだけじゃなく、どの企業も苦労しているだろう」と思っていますが、それは大きな勘違いです。残念ながら、求職者から応募が殺到している企業は存在します。たった1か月で22人から申込があった中小企業もあります(当事務所の顧問先です)
採用難と言われる現在ですが、少子高齢化の進展は止まりません。つまり、今後は「応募が殺到する企業」と「応募ゼロの企業」という極端な二極化が容赦なく進んでいくということです。
耳障りの良いことばかり募集要項に書く、いわゆる「求人詐欺」を行う企業がまだまだ存在する中で、自社によるアピールだけで求職者から信頼を得ることができると思いますか?
御社が、労働法令を遵守し、人を大切にする働きやすい企業であることを第三者によって診断され、それを証明できるマークがあったらどうでしょうか?
認証マークの取得は、採用だけでなく、M&A、IPOなど多岐に亘る効果も見込めます。当事務所ではM&Aに関与した経験がありますが、未払賃金などの労務リスクがあれば金額に大きな影響が出ますし、そもそもM&Aが成立しないことも十分ありえます。
今の時代、人事労務の法令遵守は必須であり、法令遵守を軽視する企業は生き残ることはできないと断言します。
なお、社労士診断認証制度は、診断を受けた社労士の氏名がデータベースで公開されます。御社がどの社労士に診断されたのかという記録も今後重要となるでしょう。
特典
ご希望があれば、当事務所の労務監査を受けた企業には「人を大切にする企業」として、当事務所のWebサイトに掲載します。当事務所のWebサイトは、月間平均で約1万回のアクセスがあり、求職者に対する大きなアピール材料になります。
お申し込みの流れ
- 下の申込みフォームに、必要事項をご記入のうえ送信してください。
- 1営業日以内に、当方から確認メールをお送りし、労務監査の日程調整を行います。あわせて、ご準備いただく書類の一覧をお送りします。
- 日程の決定後から1週間以内かつ監査の実施前日までに、料金のお振り込みをお願いします。
- お支払いを当方で確認した後に、お支払い完了のメールをお送りいたします。