生命保険営業関係者の学びを支援する「FP塾」において、「2022年(令和4年)上半期の人事労務に関する法令改正」と題して、以下の内容に関するセミナーを行いました。
- 令和4年(2022年)1月
- 複数の事業主に雇用される65歳以上の労働者への雇用保険の適用
- 令和4年(2022年)4月
- パワハラ防止措置の実施(中小企業)
- 育児休業を取得しやすい雇用環境整備(研修、相談窓口設置等)の義務化
- 妊娠・出産の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の義務化
- 有期契約労働者の育児休業・介護休業の取得要件緩和(雇用期間1年以上の要件廃止)
- 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務(常用労働者数101人以上300人以下)
- 令和4年(2022年)10月
- 出生時育児休業:産後パパ育休(出生直後の時期に取得できる柔軟な育児休業の枠組み)の創設:子の出生後8週間以内に最大4週間まで取得可能、2回までの分割も可
- 育児休業の分割取得
- 短時間労働者への社会保険適用拡大(被保険者数101人以上)
この中で特に企業の実務上大変となるのが、今年4月から段階的に改正施行される育児・介護休業法への対応です。
具体的には、育児・介護休業規程の変更、そして運用面の注意点をきちんと理解しておかないと後々トラブルになるため、注意が必要です。
また、セミナーの中では、なぜ企業は育児休業に本気で取り組まないといけないのか、推進しない企業にはどのような未来が待っているのか、といった政策の歴史的背景と今後予想される国の対応等について踏み込んで話をしました。