労働・社会保険、税務の官庁手続&人事労務の法律実務誌「月刊ビジネスガイド」よりご依頼をいただき、連載記事を執筆しています。
今回のテーマは、農業における始業・終業時刻の設定方法についてです(通算84回目の執筆)。
まず、農業は、労働時間、休憩、休日に関する規定の適用が除外、つまり、1週40時間、1日8時間といった法定労働時間の規制は適用されません。
しかし、雇用契約を結ぶ際の労働条件の明示義務は、他業種と同様に適用されるため、農業であっても,労働条件通知書の交付義務はあります。
つまり「始業・終業の時刻」「休憩時間」「休日」などを決める必要があるのですが、現実は・・・。
「農作業は、天候や季節によるため、画一的な労働時間を定めることはできないんです。」と言われることもありますが、であれば、農業の特性に応じた定め方をするしかありません。
今回は、パターン別の農業における始業・終業時刻の設定方法、そして天候や収穫状況による時間変更についても勘案した実務的な定め方について解説しています。
関心のある方は、ぜひ本誌をご覽ください。

