労働・社会保険、税務の官庁手続&人事労務の法律実務誌「月刊ビジネスガイド」よりご依頼をいただき、連載記事を執筆しています。
今回のテーマは、1か月単位の変形労働時間制とシフト制の違いです(通算80回目の執筆)。
1か月単位の変形労働時間制では、1か月のシフトを作成することになるため、通常のシフト制とどう違うのか? と疑問を持つ方が意外と多くいます。
違いとなるポイントは、法定労働時間の取扱いの違いです。
労働基準法第32条では、法定労働時間を1週40時間、1日8時間と定めており、これが労働時間制度の原則です。
変形労働時間制は、この原則の例外措置として、
- 1か月を平均し1週間当たりの労働時間が週40時間(特例事業では44時間)を超えない定めをした場合には、1週40時間または44時間、1日8時間を超えて、労働させることができる
ことが認められている制度です。
つまり、1か月単位の変形労働時間制と通常のシフト制は、似ているようでまったく異なるものなのですが、
- 導入方法の違い
- 実務においてどちらを選べばよいのか
- それぞれ、どのような点に注意する必要があるか
といったことも気になるかもしれません。気になる方は、ぜひ本誌をご覽ください。

