労働・社会保険、税務の官庁手続&人事労務の法律実務誌「月刊ビジネスガイド」よりご依頼をいただき、連載記事を執筆しています。
今回のテーマは、1日の所定労働時間が法定労働時間より短い場合の36協定の時間数の記載方法です。
労働基準法では、原則の労働時間制度の場合、1日の法定労働時間は8時間と定められています。
この法定労働時間内であれば、会社は自由に所定労働時間を定めることができ、実際、7時間半、7時間と定めている会社も多くあります。
また、会社は、法定労働時間を超える労働を従業員にさせる場合、36協定の締結・労働基準監督署への届出が必要です。
では、所定労働時間が7時間半の会社の場合はどのように36協定に記載するのでしょうか?
また、労使協定には従業員への周知義務がありますが、法定労働時間と所定労働時間が異なる場合は従業員への周知においても留意すべき点があります。
今回は、これらの点について、時間外労働の上限規制との関係も踏まえつつ解説しています(通算79回目の執筆)。
