労働・社会保険、税務の官庁手続&人事労務の法律実務誌「月刊ビジネスガイド」よりご依頼をいただき、連載記事を執筆しています。
今回のテーマは、一般健康診断の労働時間の取扱いの整理についてです。
企業の人事労務担当者は、以下の問題に自信を持って回答できますか?
- 一般健康診断を受診する時間は、労働時間に該当するのか否か
では、特定の有害な業務に従事する労働者について行われる健康診断、いわゆる「特殊健康診断」の場合はいかがでしょうか?
ジョブ型や人的資本など流行りの人事制度を追いかけるのも結構ですが、人事労務の基本をきっちり抑えておくことの方がはるかに重要です。
ちなみに、一般健康診断の労働時間の取扱いに関する判断基準について行政解釈はありますが、ケースによって判断を分けた方が良い場合もあります。
今回は、実務で生じる悩ましい実例を含めて、一般健康診断の労働時間の取扱いについて解説しています(通算77回目の執筆)。