労働・社会保険、税務の官庁手続&人事労務の法律実務誌「月刊ビジネスガイド」よりご依頼をいただき、連載記事を執筆しています。
今回のテーマは、フレックスタイム制の導入時における注意点を解説した内容になっています。
フレックスタイム制の導入には、
- 就業規則等への規定
- 労使協定の締結
の2点が必要です。就業規則には「始業・終業時刻を従業員の決定に委ねる」旨を定め、労使協定には、
- 対象となる従業員の範囲
- 清算期間
- 清算期間における総労働時間(清算期間における所定労働時間)
- 標準となる1日の労働時間
- コアタイム・フレキシブルタイム(任意)
といった制度の基本的な枠組みを定めることになるわけですが、この対象となる従業員の範囲として「個々の従業員を列挙する形はありえるのか?」という質問をたまにいただきます。
回答はYesなのですが、ではどのような点に注意すべきなのかという点について解説しました(通算72回目の執筆)。
書店でも販売されているので、目にした方はご笑覧ください。