労働・社会保険、税務の官庁手続&人事労務の法律実務誌「月刊ビジネスガイド」よりご依頼をいただき、連載記事を執筆しています。
今回のテーマは、時間外労働を集計する起算日の統一です。
時間外労働の上限規制により、
- 休日労働を含まない時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間
- 臨時的な特別の事情がある場合に限って、時間外労働については年720時間以内、時間外労働及び休日労働については月100時間未満、2-6か月平均80時間以内
を遵守していると思いますが、時間外労働を集計する起算日はいつに設定していますか?
経験上、なぜか起算日を月初にしていて、起算日の設定日は任意であることを知らない会社は意外と多いです。
賃金の集計期間に合わせた方が2度手間にならず効率的ですし。
今回は、この時間外労働を集計する起算日の統一について、行政解釈を示しつつ解説しました(通算69回目の執筆)。
書店でも販売されているので、目にした方はご笑覧ください。