労働・社会保険、税務の官庁手続&人事労務の法律実務誌「月刊ビジネスガイド」よりご依頼をいただき、連載記事を執筆しています。
今回のテーマは、1か月単位の変形労働時間制における労働時間の特定時期です。
1か月の中で業務の繁閑がある会社の場合、1か月単位の変形労働時間制を便利に感じるかもしれませんが、1か月単位の変形労働時間制の導入・運用方法は厳格に定められています。
例えば、1か月単位の変形労働時間制では、変形期間内のすべての各日・各週の労働時間を定めなければならず、週ごとに各日・各週の労働時間を定める運用は認められません。
この点は、以下の行政通達で示されています。
変形期間を平均し週40時間の範囲内であっても使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更するような制度はこれに該当しないものであること。(昭和63.1.1基発第1号、平成9.3.25基発第195号、平11.3.31基発第168号)
その他、就業規則で定めるべき事項など様々な注意点もあります。
杜撰な会社が、1か月単位の変形労働時間制を導入したら大怪我をすることになります。
これらの点について、行政解釈や裁判例を示しつつ解説しました(通算65回目の執筆)。
書店でも販売されているので、目にした方はご笑覧ください。