従業員から「この働き方は法律違反ではないか」と言われたとき、御社はすぐに、そして自信を持って回答できますか?
人事労務の判断は、たいてい急に必要になります。しかも、判断を誤れば後から取り返しのつかないものが少なくありません。労働時間の扱い、休職からの復職、ハラスメントの申告への対応、問題行動を起こした従業員への処分——いずれも、起きてから調べ始めたのでは間に合いません。
一方、ルールが実態に合っている会社では、判断が速くなります。管理職や人事労務担当者がその場で回答し、従業員も納得する。同じことで何度も揉めることがなくなります。社内のルールを整えるのは、トラブルを防ぐためだけの作業ではありません。「いい会社」をつくるための土台です。
あべ社労士事務所の顧問契約は、人事労務に関することをいつでも気兼ねなく専門家に相談できる状態をつくるためのサービスです。
ただし、一般的な社労士事務所のものとは中身が違います。給与計算も、労働保険・社会保険の手続きも行いません。その代わりに、労務監査による現状の点検、就業規則をはじめとする社内ルールの整備、経営者・人事労務担当者からの相談対応に専念します。
顧問契約が向いている会社・向いていない会社
顧問契約は継続的に続く関係です。価値観が合わない、相性が良くない状態でご契約しても、双方にとって良い結果になりません。そのため、正直に申し上げます。
顧問契約が向いている会社
- 従業員が増え、就業規則や社内規程が実態に合わなくなってきた会社
人数が増えるほど例外的な扱いが積み重なり、ルールと実態の乖離が広がります。 - その都度、個別の判断が必要な相談が発生する会社
労働時間の扱い、休職と復職、ハラスメントの申告、問題行動への対応など、就業規則を読むだけでは答えの出ない場面です。 - 現場作業があり、労働安全衛生法上の義務が発生している会社
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者・産業医の選任、衛生委員会の開催、ストレスチェックの実施が義務です。形だけになっている会社が少なくありません。顧問契約では、労務監査でその点検から始めます。 - 人事労務の担当者を育てたい会社
当事務所は手続きを代行しません。担当者が自ら判断できるようになることを目標にしています。 - 社内のルールを整えることに投資する意思がある会社
当事務所は「いい会社」を目指す会社を本気で支援したいと考えています。
顧問契約が向いていない会社
- 給与計算や、労働保険・社会保険の手続きを丸ごと任せたい会社
当事務所はこれらの代行業務を行っていません。ただし、これらを他の社労士事務所に依頼したまま、当事務所と顧問契約を結んでいる会社もあります。 - 助成金の受給を主な目的とする会社
助成金の申請代行も行っていません。 - 法令に反する運用を、どう取り繕うかを相談したい会社
お引き受けしません。 - 費用を抑えることが最優先の会社
顧問料の安さをアピールしている事務所にご依頼ください。
顧問先からのご相談に最優先で対応するため、当事務所では顧問契約の数には上限を設けています。顧問契約の数を誇るような拡大路線ではありません。
顧問契約でご提供するサービス
顧問契約の中では、主に次の5つの業務を行います。ご相談・依頼内容に応じて、サービス内容は柔軟に変更できます。
- 労務監査(経営労務診断基準51項目と労働安全衛生法の点検。社労士診断認証マークの取得まで対応)
- 就業規則・人事労務関連規程の修正、実務的な運用支援
- 人事制度(役割等級制度・人事評価制度・退職金制度)の設計・導入・運用支援
- 経営者、管理職、従業員向けの研修
- 経営者・人事労務担当者からの相談対応
なお、当事務所は給与計算および労働保険・社会保険の手続き代行を行っていませんが、顧問先が自ら作成した提出書類や助成金の申請書の内容チェックは、基本料金の中で行います。
費用
顧問契約には「オンライン相談」と「訪問相談」の2つの契約形態があります。あべ社労士事務所は、わかりやすい料金形態・明朗会計をポリシーとしているので、以下の基本料金のみで業務を行います。
従業員数によって対応する労働法令の規制が格段に増すため、金額が異なっています。
なお、顧問料はミーティングの時間に対する対価ではありません。御社の労務管理の状態を点検し、就業規則をはじめとする社内ルールを最新の状態に保ち、必要なときにすぐ相談できる体制を維持することへの対価です。労務監査と就業規則の作成・変更(単独でお受けすれば合計68.2万円〜)が含まれるのも、そのためです。
| 従業員数 | オンライン相談 | 訪問相談 |
|---|---|---|
| 10名未満 | 月額5.5万円 | 月額8.8万円 |
| 10〜50名未満 | 月額8.8万円 | 月額12.1万円 |
| 50〜100名未満 | 月額12.1万円 | 月額15.4万円 |
| 100〜300名未満 | 月額15.4万円 | 月額18.7万円 |
| 300名以上 | 月額19.8万円 | 月額23.1万円 |
どちらの形態でも、月1回・2時間程度のミーティングを行う点は同じです。違いは次のとおりです。
オンライン相談・訪問相談 共通
- 人に関するトラブルや悩みの相談
- 就業規則・人事労務関連規程の見直し等の相談
- 労働保険・社会保険関連の提出書類の内容チェック
- 助成金の申請書類の内容チェック
- 就業規則作成・運用支援コンサルティング
- 労務監査・社労士診断認証コンサルティング
- 人事労務制度の設計・導入・運用支援
- 管理職向け・ハラスメント対策等の研修
訪問相談だけの特典
- 就業規則・人事労務関連規程の説明会等の周知
- 毎月の役員会議や社内会議などへの出席
- 職場の安全衛生の実態確認・巡視 ※
- 毎月の安全衛生委員会への出席 ※
- 従業員の個別ヒアリング・相談対応
- 採用面接の同席
当事務所は福岡にあるため、福岡や九州内の会社からは訪問相談、東京や大阪など遠隔地の会社からはオンライン相談が多くなっています。なお、福岡県外への訪問の場合は別途交通費をいただきます。福岡県内の場合、交通費は不要です。
このほか、次の2つの場合に追加の費用が発生します。
- オンライン相談の契約で、ある月だけ訪問を希望される場合
訪問相談との差額を、その月のみご請求します。例えば従業員数10〜50名未満の企業であれば、33,000円(121,000円 − 88,000円)です。 - 1か月内に複数回の訪問となる場合
1回当たり、月額の基本料金の30%を追加でご請求します。例えば従業員数10〜50名未満の企業が月2回訪問の場合、157,300円(121,000円 + 36,300円)です。
毎月の進め方
月1回・2時間のミーティング
事前に日時を決めたうえで、オンライン(Google Meet)または御社への訪問により、2時間程度のミーティングを行います。
当事務所は顧問契約を最優先にし、その日は別の予定を入れませんので、ご相談内容によって多少の時間延長(30分程度)になっても構いません。
このミーティングの時間を、経営会議への出席や、ハラスメント対策などの管理職向け・従業員向けの研修にあてることもできます。訪問相談であれば、職場の安全衛生の実態確認・巡視や、安全衛生委員会への出席も可能です。
ミーティング以外の日の相談は回数無制限
ミーティング以外の日でも、ビジネスチャットツール(Mattermost)を用いて、人事労務に関するトラブルの相談、就業規則の見直し等のご相談に、回数無制限で対応します。
至急の対応が必要であれば、土日や祝日であってもご相談いただくことができます。顧問先への訪問中などの場合、リアルタイムで対応できないことはありますが、その場合もビジネスチャットやメールなどでご連絡いただければ、原則その日にご対応します。
顧問先からのご相談は、常に最優先で対応します。単発のご相談(「人事労務スポット相談」)として承る場合は、お申し込みのうえ日程を調整していただくことになり、ご希望の日時にお受けできるとは限りません。顧問契約では、その待ちが発生しません。
顧問料に含まれる労務監査と就業規則の作成・変更
あべ社労士事務所の顧問契約では、まず労務監査に追加料金がかかりません。当事務所が単独でお受けする場合は22万円(税込)の業務です。
ご契約後、まず御社の現状を点検します。全国社会保険労務士会連合会の経営労務診断基準51項目に加えて、当事務所独自の労働安全衛生法の点検も行います。社労士診断認証マークの取得まで対応します。マークは毎年更新のため、労務監査も毎年行います。そのうえで、不足している規程や書類を整えていきます。
その規程や書類、つまり次の法定書類の作成・変更にも追加料金がかかりません。すべて顧問契約の費用に含みます。
- 就業規則
- 人事労務に関する関連規程
- 労使協定(36協定、変形労働時間制、休憩・年休関係など)
- 労働条件通知書・雇用契約書等の各種書類
法令改正を踏まえて最新の内容に随時更新する場合も同じです。何度でも無料で更新します。
従業員数10〜50名未満の会社がオンライン相談で顧問契約を結んだ場合、年間の顧問料は105.6万円(月額8.8万円)です。労務監査と就業規則の見直しを行えば、それだけで68.2万円。年間の顧問料の6割以上に相当する金額です。2年目以降も、毎年22万円相当の労務監査が含まれます。
一般的な社労士事務所では、毎月の顧問料とは別に、就業規則・人事労務関連規程の作成・修正や、人事制度(役割等級制度・人事評価制度・退職金制度)の設計・導入の料金を請求することが多いようです。数十万円、ヘタすると百万円単位の請求となる業務です。
しかし、事業環境も外部環境も変わります。あべ社労士事務所は、人事制度や就業規則等のルールは、それに合わせて柔軟に変更すべきだと考えています。
変更する度に別途数十万円が必要になれば、後回しにしようと考えるのは当然です。つまり、一般的な社労士事務所の料金請求の仕組みは、むしろルールの変更を阻害するようなものになっているのではないか、と懸念しています。
担当するのは代表社労士のみ
あべ社労士事務所は、代表社労士が1人で経営しています。数よりも質を重視し、真の意味での「顧客のためのビジネス」を目指しているため、ご相談に対応するのは常に代表の安部です。担当者が変わることはありません。
代表の主な経歴を記しておきます。
- 厚生労働省労働基準局で、労働基準法令・労働安全衛生法令の政策立案に従事
- 長野労働局監督課長として、県内9つの労働基準監督署を統括
- 在シンガポール日本国大使館一等書記官(厚生労働アタッシェ)として、労働政策・保健政策を担当
- 労働安全衛生法に基づく衛生工学衛生管理者の資格を保持
- 専門誌への執筆100本以上、日本法令「ビジネスガイド」で連載4年目
当事務所の顧問先には、製造業、建設業、印刷業、医療、介護、港湾運送業、農業など、労働災害のリスクがある現場を持つ会社が多く含まれます。
労働基準法だけでなく、労働安全衛生法まで踏み込んで確認し、支援できることが当事務所の特徴です。
社労士事務所と契約したはずなのに、実際の担当者は社会保険労務士ではなかった——意外に思われるかもしれませんが、珍しいことではありません。事務所によっては、コンサルタントと称する無資格の担当者や、経験の浅い担当者が顧問先を受け持つこともあるようです。
企業側が承知のうえで選んでいるのであれば、それで構いません。ただ、確認しないまま契約している会社が多いのが実情ではないかと感じています。どの事務所に依頼する場合でも、契約前に「実際に誰が担当するのか、その方は社労士か」などを確認されることをお勧めします。
顧問先限定の情報提供
当事務所は「顧客満足度の重視、報酬以上の価値の提供」をポリシーとして掲げており、顧問先に対して次の情報提供も行っています。
- 顧問先専用サイトで次の情報提供
- 就業規則・各種の関連する規程・労使協定の規定例を掲載
- 人事労務の実務で利用する様式・通知文書を掲載(約90種類)
- 顧問先限定の事務所通信
- 労働法令の改正情報・実務的な対応
- 人事労務に関するニュース、法的な観点による解説
- 人事労務に関する統計・データとその解説
あまり世間では知られていませんが、士業向けに、事務所名を差し替えるだけで自社の発行物として配信できるメルマガサービスがあります。士業事務所から届くメールマガジンが、その事務所自身の手によるものとは限りません。
その点、あべ社労士事務所の事務所通信は、代表自らが毎月企画し、作成しています。法改正をどう読むか、報道された事案を法的にどう見るか——既製の原稿では書けない内容を扱えるのは、そのためです。
顧問先の業種一覧
次のとおり、様々な業種の会社とご契約をいただいています。従業員規模10名未満の会社から500名程度の会社まで、幅広い状況です。
- 広告・印刷業
- 教育・研修業
- 建設業
- 製造業(化学工業)
- 港湾運送業
- 卸売業
- 医療業
- 社会福祉・介護事業
- 農業
ご契約前の確認事項・よくある質問
以下の枠はクリックしたら開いて内容を見ることができます。
労務監査を行う頻度
社労士診断認証マークは毎年更新のため、労務監査も毎年行います。単独でお受けすれば22万円(税込)の業務です。
御社の状況は毎年変わります。従業員の入れ替え、法令改正、従業員のライフスタイルに対応した働き方——いずれも1年あれば動きます。毎年点検するのは、そのためです。
毎月のミーティングが不要な場合の料金
顧問料は、ミーティングの時間に対する対価ではありません。社内ルールを最新の状態に保ち、必要なときにすぐ相談できる体制を維持することへの対価です。そのため、ミーティングの回数や時間によって料金を変えることはしていません。
ただし、確保した時間を使い切る必要はありません。ご相談が少ない月は短く終えていただいて構いませんし、日々のご相談はチャットで回数無制限に承ります。
最低契約期間と解約について
最低契約期間は6か月です。
就業規則や人事労務関連規程の作成・見直しは、6回程度の打ち合わせを重ねて進めます。作り終える前に契約が終了しては、御社にとっても意味がないためです。
6か月を経過した後は、1か月前にお申し出いただければ解約できます。
従業員数が増えた場合の料金
料金は従業員数の区分によって決まります。区分をまたいで従業員数が増えた場合は、増えた月の翌月から、新しい区分の料金となります。
減った場合も同じです。区分をまたいで従業員数が減った場合は、減った月の翌月から減額します。
顧問契約の空き状況
顧問先からのご相談に最優先で対応するため、顧問契約の数には上限を設けています。
現在の空き状況は、お問い合わせいただいた際にお伝えします。
ご相談フォーム
顧問契約は、双方が納得したうえで始めるものです。顧問契約をご検討の会社には、代表社労士の人となりや、顧問契約の中でご提供するサービスの内容を確認していただくため、一度、オンラインにてお話しする機会を設けています。
ご相談の流れ
- 下のフォームに必要事項をご記入のうえ、送信してください。
- 1営業日以内に、当方から日程調整のご連絡をします。
- オンラインで30分程度、お話しします。この面談に費用はかかりません。
- 面談の場でご判断いただく必要はなく、社内でご検討のうえ、後日ご連絡ください。こちらから繰り返し営業のご連絡をすることはありませんので、ご安心ください。