労働・社会保険、税務の官庁手続&人事労務の法律実務誌「月刊ビジネスガイド」よりご依頼をいただき、連載記事を執筆しています。
今回のテーマは、所定労働日数を定めていないシフト制の年次有給休暇の付与日数についてです(通算103回目の執筆)。
労働基準法39条1項は、雇入れの日から6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者への年次有給休暇の付与を義務付けており、日数も定められています。
これは正社員だけでなく、パートやアルバイト、再雇用の方でも関係ありません。すべての従業員が年次有給休暇の付与対象です。そのためシフト制の従業員も対象です。
ただし、1週間の所定労働日数が4日以下(1年間では216日以下)で、かつ週の所定労働時間が30時間未満の労働者は、所定労働日数に応じた日数の付与となります。
ここで問題が生じます。所定労働日数を定めていないシフト制の従業員の場合、年次有給休暇の付与日数は何日になるのか、という点です。
今回は、所定労働日数を定めていないシフト制の年次有給休暇の付与日数について解説しています。ご関心のある方はぜひ本誌をご覧ください。

