労働・社会保険、税務の官庁手続&人事労務の法律実務誌「月刊ビジネスガイド」よりご依頼をいただき、連載記事を執筆しています。
今回のテーマは、日によって所定労働時間が異なるパートの年次有給休暇の賃金計算についてです(通算102回目の執筆)。
例えば、曜日ごとに所定労働時間が固定されており、月曜から水曜は6時間、木曜のみ4時間という契約内容のパートが年次有給休暇を取得した場合、1日いくらの賃金を支払えばよいのか、わかりますか?
実は、この質問に対する正解は1つではなく、御社の就業規則次第です。ご関心のある方はぜひ本誌をご覧ください。

