専門誌ビジネスガイドで「36協定を根拠とした残業命令の可否」を執筆

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労働・社会保険、税務の官庁手続&人事労務の法律実務誌「月刊ビジネスガイド」よりご依頼をいただき、連載記事を執筆しています。

今回のテーマは、36協定を根拠とした残業命令の可否です。

労働基準法第32条は、法定労働時間について1週40時間、1日8時間を限度とすることを原則として定め、違反した場合には罰則(6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金)まであります。

ただ、現実には、法定を超える時間外労働や休日労働が必要な場合があります。

そのため、労働基準法第36条に基づく労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることで、使用者は協定の定める時間まで、法規制の時間以上の時間外労働・休日労働をさせることができます。

この労使協定が、36協定と呼ばれるものです

では、36協定があれば、従業員に残業を指示することができるのか?

就業規則、雇用契約、労使協定の効力等の違いは何か?

今回は、これらの点について、行政解釈を示しつつ解説しました(通算66回目の執筆)。

書店でも販売されているので、目にした方はご笑覧ください。

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