【データ】完全週休2日制の導入割合(推移・企業規模別・業種別)と週休2日制との違い

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「今や週休2日制は当たり前」と言う方もいれば、「完全週休2日制なんて大企業だけ」と言う方もいます。実態はどうなのでしょうか。

思い込みやイメージではなく、データを踏まえて正しい状況を説明するのが当事務所のスタンスです。

今回は、厚生労働省の「令和7年就労条件総合調査」をもとに、完全週休2日制を導入している企業の割合を、推移・企業規模別・業種別に紹介します。

「週休2日制」と「完全週休2日制」の違い

データを見る前に、用語を確認しておきます。「週休2日制」と「完全週休2日制」は似ていますが、意味がまったく異なります。

就労条件総合調査では、主な週休制を次のように区分しています。

区分内容企業割合(R7調査)
完全週休2日制毎週2日の休日がある65.5%
完全週休2日制より休日日数が実質的に少ない制度月3回、隔週、月2回、月1回の週休2日制など27.1%
何らかの週休2日制(上の2つの合計)月に1回以上、週休2日の週がある92.6%

つまり、一般に「週休2日制」と呼ばれるのは「何らかの週休2日制」のことで、月に1回でも休日が2日の週があれば「週休2日制」です。毎週必ず2日休めるのは「完全週休2日制」だけです。

Qちゃん
「週休2日制」と書いてあれば、毎週2日休めると思っていました。
A先生
そう受け取る人は多いですね。求人を出す会社側も、この違いを意識せずに書いていることがあります。

なお、労働基準法が求めているのは「毎週少なくとも1回の休日」です。週休2日制を義務づける規定はありません。

労働基準法第35条
  1. 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
  2. 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

ただし、求人を出すときは休日を含む労働条件を明示する義務があり(職業安定法第5条の3)、誤解を生じさせる表示も禁じられています(同法第5条の4)。

完全週休2日制ではないのに「完全週休2日制」と書くことは、もちろん許されません。

関連:休日と休暇の違い

完全週休2日制の企業の割合(推移)

それでは、完全週休2日制を導入している企業の割合の推移です。

注意

以下はグラフを表示しています。
もしグラフが表示されていない場合はページの更新をしてください。

このグラフから、次のことがわかります。

  • R7調査では、完全週休2日制の企業は65.5%(R6調査は56.7%)
  • R5調査の53.3%から、わずか2年で12ポイント以上伸びている

完全週休2日制の企業は3社に2社まで増えましたが、裏を返せば3社に1社はまだ完全週休2日制ではありません。

「当たり前」に近づいてはいるものの、まだ「当たり前」と言い切れる段階ではありません。

なお、平成27年調査からは調査対象が「会社組織の民営企業」から「民営法人」に広がり(医療法人なども加わった)、「複合サービス事業」も含まれるようになりました。そのため、平成26年調査以前とは単純に比べられません。また、令和6年調査から「週休3日制」の区分が設けられるなど、集計の区分が変わっている点にもご注意ください。

完全週休2日制の企業規模別の割合

次に、企業規模別の割合です。

規模が小さくなるほど導入割合が下がる傾向は変わりませんが、最も低い30-99人規模でも62.6%と、6割を超えました。

しかも、すべての規模でR6調査から上昇しており、特に以下の規模では9ポイント前後も伸びています。

  • 100-299人規模は61.4%→70.7%
  • 30-99人規模は53.6%→62.6%
Qちゃん
規模の小さい会社ほど伸びているんですね。
A先生
はい。人手不足の中で、休日の条件で見劣りすると採用で勝てないという事情が大きいと考えます。

関連:【データ】新卒の3年以内離職率 ─ 業界別・学歴別・事業所規模別(令和5年3月卒)

完全週休2日制の業種別の割合

最後に、業種別の割合です。割合の高い順に並べ、平均(65.5%)を赤、平均を超える業種を黄、平均以下の業種を青で示しています。

業種別の数値は「結果の概況」には掲載されていないため、e-Statの原表(第2表 企業規模、産業、主な週休制の形態別企業割合)から引用しています。

業種によって状況が大きく異なることがわかります。

最も高いのは「情報通信業」の95.7%、次いで「金融業、保険業」の94.4%。最も低いのは「鉱業、採石業、砂利採取業」の43.7%で、その差は50ポイント以上です。

一方で、製造業(59.9%)、建設業(62.7%)、運輸業、郵便業(44.9%)といった現場を持つ業種は、全規模の合計ではいずれも平均を下回っています。

こうした業種では、毎週2日の休日を固定する代わりに、年間カレンダーを組んで変形労働時間制で運用している会社も少なくありません。

関連:【データ】変形労働時間制(1年・1か月単位、フレックスタイム制)の導入状況

同じ業種でも規模によって状況は異なる

上のグラフの業種別の数値は、全規模の合計です。e-Statの同じ表には企業規模別・業種別の数値も掲載されているため、主な業種について抜き出しました。

業種全規模30-99人100-299人300-999人1,000人以上
全業種65.5%62.6%70.7%73.2%77.9%
建設業62.7%58.8%80.9%82.9%91.7%
製造業59.9%54.9%67.0%77.1%83.3%
運輸業、郵便業44.9%47.5%36.0%44.7%50.6%
医療、福祉78.1%78.5%81.5%67.4%62.7%

建設業は全規模の合計では平均を下回りますが、100人以上の規模では8割を超えています。全体の数値を押し下げているのは30-99人規模の企業です。

製造業も、規模が大きくなるほど割合が上がります。

一方、運輸業、郵便業はどの規模でも5割前後以下にとどまっています。医療、福祉は、逆に規模が大きいほど割合が下がっています。

Qちゃん
製造業や建設業で完全週休2日制だと、かなり目立ちそうですね。
A先生
規模によります。30-99人規模なら目立ちますが、100人以上の建設業では8割以上が完全週休2日制なので、導入していないとむしろ見劣りします。比べる相手は、同じ業種で同じくらいの規模の会社です。

週休2日でない週は法定労働時間に注意

完全週休2日制でない会社が気をつけたいのが、法定労働時間との関係です。

労働基準法第32条
  1. 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
  2. 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

所定労働時間が1日8時間の場合、週5日で40時間に達します。隔週週休2日制などで週6日勤務の週があれば、その週は法定労働時間を超えます。

この場合は、変形労働時間制を正しく導入するか、36協定を締結したうえで割増賃金を支払う必要があります。休日の規定、年間カレンダー、勤怠の実績が一致しているかどうかが問われるところです。

Qちゃん
就業規則には「週休2日制」と書いてあるだけ、という会社もありそうです。
A先生
実際によく見かけます。休日は就業規則に必ず書かなければならない事項なので、曖昧なままにはできません。

関連:【データ】企業における従業員数別・業種別の平均年間休日数

まとめ

「今や週休2日制は当たり前」と言う方もいれば、「完全週休2日制なんて大企業だけ」と言う方もいますが、データからわかる事実は次のとおりです。

  • 完全週休2日制の企業は65.5%で、3社に2社まで増えた
  • ただし3社に1社は、まだ完全週休2日制ではない
  • 規模が小さい企業ほど伸びており、大企業との差は縮まっている
  • 業種による差は大きいが、同じ業種でも規模によって状況が異なる(100人以上の建設業は8割超)

何事もイメージではなく、数字で語るべきです。

そして、こうした統計をもとに、同じ業種・同じ規模の会社と比べて「自社が対外的にアピールできる点は何か」という視点を持つことが大切です。これは採用だけでなく、従業員に対しても「他社と比べて自社は頑張っている」というメッセージになります。

その一方で、求人票では「完全週休2日制」とうたっているのに、就業規則や年間カレンダーはそうなっていない、という会社も見かけます。労働基準監督署の調査や従業員とのトラブルで、こうした不一致が問題になることがあります。

当事務所の場合

休日の決め方は、労働時間、割増賃金、変形労働時間制、求人票の表示にまでつながります。どこか1か所だけ直しても、ほかとの整合がとれていなければ意味がありません。

あべ社労士事務所の代表社労士は、厚生労働省労働基準局で労働基準法令・労働安全衛生法令の政策立案に従事してきました。当事務所の就業規則コンサルティングでは、休日の規定が実際の運用や年間カレンダーと一致しているかを含めて確認します。

休日の規定と実際の運用を一致させるなら

厚生労働省労働基準局出身の代表社労士が徹底的にヒアリングし、御社の実態に沿った就業規則を作成します。

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参考:厚生労働省「令和7年就労条件総合調査」

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