労働災害が起きたとき、「労災保険請求の書類を出したから、会社が行うべき手続きは終わり」と思っていませんか?
これは本当によくある誤解です。
労働災害が起きたとき、労災保険の請求とは別に、事業者には労働者死傷病報告を労働基準監督署に提出する義務があります。これを怠ると、いわゆる労災かくしになります。


労災保険の請求と労働者死傷病報告は別の手続き
まず、労災保険の請求と労働者死傷病報告、この2つの違いをはっきりさせておきます。
| 比較項目 | 労災保険給付の請求 | 労働者死傷病報告 |
|---|---|---|
| 根拠となる法律 | 労働者災害補償保険法 | 労働安全衛生法第100条第1項 労働安全衛生規則第97条 |
| 手続きを行う者 | 被災した労働者 (死亡の場合は遺族) ※事業主は証明する立場 | 事業者 |
| 手続きを行わなかった場合 | 給付を受けられない | 労災かくし(50万円以下の罰金) |
労災保険の請求は、被災した労働者が給付を受けるための手続きです。会社は請求書に事業主証明を行いますが、請求そのものを行うのは労働者です。
一方、労働者死傷病報告は、事業者が自ら負う報告義務です。根拠となる法律も義務を負う者も違います。


労働者死傷病報告とは
労働者死傷病報告とは、労働者が仕事中の負傷などにより死亡または休業した場合に、事業者が労働基準監督署長に報告するもので、罰則のある義務です。
- 労働安全衛生規則第97条第1項(労働者死傷病報告)
- 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒(以下「労働災害等」という。)により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
報告が必要になる範囲
条文をよく読むと、以下のとおり、対象は「仕事中のけが」に限られていません。
- 労働災害その他就業中の負傷、窒息または急性中毒
- 事業場内における負傷、窒息または急性中毒
- その附属建設物内における負傷、窒息または急性中毒
つまり、就業中でなくても、事業場内や附属する建物内で負傷した場合には報告義務が生じます。休憩中に社内で転倒してけがをした、といったケースも対象になり得ます。


報告する内容
労働安全衛生規則第97条第1項は報告すべき事項を列挙していますが、実務上、特に注意が必要なのは次の項目です。
- 労働保険番号(建設工事の作業に従事する請負人の労働者が被災した場合は、元方事業者の労働保険番号)
- 派遣労働者が被災した場合は、報告する事業者が派遣先・派遣元のいずれに該当するかの別と、派遣先の事業場の名称・郵便番号
- 被災した労働者の氏名、生年月日および年齢、性別、職種、当該職種における経験期間、傷病の名称および部位
- 休業見込期間または死亡日時
- 被災した労働者が外国人である場合は、その国籍または地域の名称および在留資格の区分
- 災害の発生日時、発生場所の所在地、発生状況およびその略図ならびに原因
「その職種における経験期間」「発生状況の略図」「原因」まで求められる点に注意してください。
事故直後に現場の状況を記録しておかないと、後から書けません。写真を撮り、関係者から聞き取りをしておくことなどが必要です。
休業日数によって手続きが変わる
4日以上か4日未満かで提出時期が違う
労働者死傷病報告は、休業日数によって提出の時期が変わります。
| 休業日数 | 報告の時期 |
|---|---|
| 4日以上・死亡 | 遅滞なく報告 |
| 4日未満 | 四半期ごと(1〜3月、4〜6月、7〜9月、10〜12月)に、最後の月の翌月末日までにまとめて報告 |
なお、休業4日以上の場合の「遅滞なく」とは、正当または合理的な理由がある場合を除き、事情の許す限り最も速やかにという意味です。おおむね1週間、遅くとも2週間以内と理解しておいてください。


休業日数の数え方
休業日数が4日以上かどうかで、提出時期も報告事項も変わります。しかし、この日数の数え方が実務で最も間違えられます。数え方は次のとおりです。
- 休業事由が発生した災害の翌日から数える
- 休業を要する期間内に休日等が含まれる場合は、これを含めた暦日数が休業日数となる
なお、労災保険(休業補償給付)では、負傷当日の所定労働時間の一部でも休業すれば、その日を起点(待期期間の1日目)として数えます。この点でも、労災保険と労働者死傷病報告の違いがあるため要注意です。
具体例で確認
11月7日(月)に災害が発生したとします。被災者は当日そのまま病院へ行き、帰宅しました。その後の出勤・休業の状況が次のとおりだった場合、休業日数は何日になるでしょうか。
| 日付 | 状態 | 休業日数への算入 |
|---|---|---|
| 11/7(月) | 災害発生・受診 | 算入しない(翌日から起算) |
| 11/8(火) | 休業 | 1日目 |
| 11/9(水) | 出勤 | 算入しない |
| 11/10(木) | 出勤 | 算入しない |
| 11/11(金) | 休業 | 2日目 |
| 11/12(土) | 休日 | 3日目 |
| 11/13(日) | 休日 | 4日目 |
| 11/14(月) | 休業 | 5日目 |
実際に休業したのは11/8、11/11、11/14の3日だけです。しかし、休業を要する期間内に土曜・日曜の2日が含まれるため、休業日数は5日となります。
つまり、この例では休業4日以上の手続きが必要です。「休んだのは3日だから4日未満だ」と判断すると誤ります。
ポイントは次の3点です。
- 災害当日は含めない
- 休業日が連続している必要はない
- 休業を要する期間内の休日は算入するが、出勤した日は算入しない
なお、この数え方ができるのは、日々の出勤・欠勤が記録されていることが前提です。記録があいまいなまま報告すると、後から修正が必要になります。
関連:出勤簿・タイムカードの適正な記録方法・保存期間・実務上の注意点
判断に迷う場合は、最寄りの労働基準監督署に確認するのが最も確実です。労働基準監督署が問題視するのは労災かくしであり、隠す意図がなければ丁寧に教えてくれます。


2025年1月から電子申請が義務化
2025年(令和7年)1月1日から、労働者死傷病報告は電子申請が義務化されました。併せて、報告事項も改正されており、重要なのは次の点です。
- 2025年1月1日以降、従前の労働安全衛生規則様式第23号および第24号は使用できない
- 報告は電子情報処理組織を使用して行う(原則)
- パソコン端末を所持していないなど、電子申請が困難な場合には、当分の間、書面による報告も認められる
厚生労働省は、電子申請を行いやすくするための入力支援サービスを提供しています。労働保険番号や事業場の情報をあらかじめ整理しておくとスムーズに入力できます。
参考:労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス
派遣労働者が被災した場合
派遣労働者が被災した場合、派遣先と派遣元の双方に報告義務があります。
人事労務の手続きは、原則として雇用している使用者が行います。しかし、派遣労働者の死傷病報告に関しては違います。
例えば労働者名簿は、雇用している派遣元にのみ作成義務があり、派遣先にはありません。死傷病報告は、この原則とは異なる扱いになります。
派遣先が作成した報告の写しを派遣元に送付し、派遣元もこれに基づいて報告するという流れになります。「雇用している派遣元が出すだろう」「派遣先が出したから派遣元は不要」ではありません。


報告しないと「労災かくし」とみなされかねない
労働者死傷病報告を提出しない、または虚偽の報告をした場合、労働安全衛生法第120条に基づき50万円以下の罰金の対象となります。
労災かくしは、労働基準監督署が最も厳しく対応する事案の一つです。前述のとおり、隠す意図がなくても、報告義務を果たしていなければ労災かくしとみなされかねないためご注意ください。
ここで死傷病報告に関してよくある誤解を整理しておきます。
- 病院に労災の書類を出したから大丈夫 → 別の手続きです
- 休んだのは3日だから報告は不要 → 数え方によっては4日以上になります
- 4日未満だから報告しなくてよい → 四半期ごとの報告が必要です
- 派遣先が出しているから自社は不要 → 派遣元にも義務があります
2027年1月から個人事業者等死傷病報告が始まる
ここまでは「労働者」が被災した場合の話ですが、ここからは「労働者以外」が被災した場合の話になります。
労働安全衛生規則の改正により、個人事業者等死傷病報告に関する規定が設けられ、2027年(令和9年)1月1日から、労働者以外の個人事業者等が被災した場合の報告制度が新たに始まります。
誰が報告するのか
報告義務を負うのは、被災した個人事業者本人ではなく、特定注文者または災害発生場所管理事業者等です。
- 特定注文者:個人事業者に仕事を請け負わせた注文者のうち、当該個人事業者と同一の場所で仕事を自ら行う者(数次の請負契約による場合は、最も後次の請負契約における注文者)
- 災害発生場所管理事業者等:事業を行う者であって、仕事の作業を行う場所を管理するもの
ここでいう個人事業者とは、事業を行う者で、労働者を使用しないものをいいます(労働安全衛生規則第98条の2第1項)。法人であっても、労働者を使用していなければ個人事業者に当たり、その代表者または役員が被災した場合が対象になります。
一方、労働者を雇用している会社の代表者や役員は、ここでいう個人事業者には当たりません。
従来、労働安全衛生法上の災害報告義務は、直接雇用している「労働者」が被災した場合に限られていました。しかし、建設アスベスト訴訟の最高裁判決(令和3年5月)において、労働安全衛生法第22条(健康障害防止措置)は、労働者だけでなく、同じ場所で働く労働者でない者も保護する趣旨との判断がされました。
このことを踏まえ、同条に基づく省令改正、その後、第22条以外の規定のあり方などが安全衛生分科会において議論された結果、その作業の状況や作業環境を業務上当然に知り得る立場にある者を報告主体とする考え方に至ったものです。




対象となる災害
作業従事個人事業者(個人事業者本人、法人である場合はその代表者または役員)が、労働者と同一の場所において、特定注文者から請け負った仕事の作業を行う場合に、業務に起因する負傷または疾病により死亡し、または休業(4日以上)したときが対象になります。
個人事業者側にも報告義務がある
被災した個人事業者は、労働者と同一の場所で業務に起因する負傷・疾病により休業したときは、特定注文者または災害発生場所管理事業者等に対し、遅滞なく必要な事項を報告しなければならない、とされています。
そして重要な点として、報告主体は、この報告を理由として取引停止その他の不利益な取扱いをしてはならないと定められています。
罰則のない義務規定
この個人事業者等死傷病報告には、罰則が設けられていません。
報告主体とされているのは、あくまで災害の発生状況を的確に把握するためであり、報告主体に該当することをもって災害防止上の責任を負うものではないという整理がなされているためです。
なお、過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患、強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺については、個人事業者が労働基準監督署長に報告することができるとされており、こちらは任意です。


建設業・製造業は今のうちに確認を
一人親方に仕事を発注している建設業をはじめ、個人事業者と労働者が同じ場所で作業する現場を持つ会社は、来年1月から新しい報告義務の対象になります。
施行までに確認しておきたいのは次の点です。
- 自社が特定注文者・災害発生場所管理事業者等に該当する現場があるか
- 個人事業者から災害の報告を受ける連絡ルートが整っているか
- 報告を受けた場合に、誰が電子申請を行うのか
まとめ
労働災害は、何年も起きていないという会社が少なくありません。だからこそ、いざ起きたときに手続きを知らないという状態になります。
「はじめて労働災害が発生したが、どうすればよいかわからない」というご相談は実際にあります。そして多くの場合、労災保険の請求と労働者死傷病報告が別の手続きであることから説明が必要になります。
労働者死傷病報告は2025年1月に電子申請が義務化され、2027年1月には個人事業者等死傷病報告が始まるなど、労働安全衛生法令の改正が続いています。また産業医についても、2026年8月から辞任・解任・退任時の報告が義務化されました。御社の対応は間に合っているでしょうか。
関連:産業医の選任義務・職務内容と2026年8月からの報告義務
当事務所の場合
あべ社労士事務所の代表社労士は、厚生労働省で労働安全衛生行政に従事した経験を有します。当事務所の労務監査では、衛生管理者・産業医の選任、衛生委員会の開催、健康診断といった安全衛生管理体制とあわせて、労働災害が起きたときの手続きが整理されているかも確認します。
労働災害への対応など安全衛生管理体制を確かめるなら
経営労務診断基準の51項目に沿って、厚生労働省労働基準局出身の代表社労士自らが点検します。
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