Q:会社側・労働者側の立場に立つ社労士がいるのか?
A:社労士は、社労士法により公正な立場であることを求められており、全面的に片方の立場に立つことはありえない。
社労士は公正な立場
社会保険労務士には、法律上の使命と職責が定められています。使命は「事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上」等に資すること、職責は「公正な立場」で誠実に業務を行うことです。
- 社会保険労務士法第1条(社会保険労務士の使命)
- 社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もつて豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする。
- 社会保険労務士法第1条の2(社会保険労務士の職責)
- 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。


100%会社側・100%労働者側は不適切な表現
2014年11月24日、ある社労士が運営していたブログ「すご腕社労士の首切りブログ」において、「社員をうつ病に罹患させる方法」と題する記事が掲載されたことで、社労士は社会的な批判を浴びました。
この事件を踏まえて、全国の社労士会は、不適切な広告や情報発信など職業倫理等に反する行為をする会員社労士に対して、会則に基づき厳正に対処することにしています。


では、どのような表現が問題になるのでしょうか。
- 100%会社側に立って労働者と戦います
- どんなときでも労働者の味方になります
といった表現は、「公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない」という職責(社労士法第1条の2)に反します。
顧問料をもらっている会社側に立つのは当然か
「事業主から顧問料をもらっているのだから、会社側の立場を示して何が悪いのか」——そう思われるかもしれません。
しかし、第1条をもう一度読んでみてください。社会保険労務士の使命は、
- 適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより
- 事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上……に資する
ことです。つまり、労働環境を適正に整えることを通じて、事業の健全な発達に至るという順序が、法律そのものに書かれています。
「労働者を大切にする会社」を支援するのが社労士の使命であり、労使の一方を敵視し、排除するような立場は、この使命と相容れません。
もちろん、状況によって社労士が一方の立場に立って対応することは現実的にありえます。
例えば、服務規律に違反し改善しない従業員への対応であれば、会社側の立場になってアドバイスをします。
逆に、法違反であることを知りながら会社側が何の改善も行わなければ、従業員側の立場になり、会社側に是正を求めることもあります。
しかし、それは状況によって会社側・従業員側になるだけであり、むしろ「事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資する」という社労士の使命に沿ったものであり、全面的に片方の立場を示すものとはまったく異なります。


まとめ
以上をまとめると、
- 100%会社側に立って労働者と戦います
- どんなときでも労働者の味方になります
という表現が問題なのは「100%」「どんなときでも」という点であり、公正な立場が求められる社労士としてありえないわけです。
そもそも、会社の中において「従業員」と「社長」は敵対関係どころか、ともに働く仲間です。


なお、問題のある社労士がいた場合は、社労士会に通報することができます。
参考:社会保険労務士又は社会保険労務士法人の懲戒処分事案(厚生労働省)
参考:都道府県労働局が公表した不正受給に関与した社会保険労務士・代理人・訓練実施機関
当事務所の場合
当事務所は、会社と顧問契約を結びます。ただし、それは会社の言うがままに書類を整えるという意味ではありません。
法令に反する運用について「どう取り繕うか」というご相談はお引き受けしていません。それは結局、その会社を守ることにならないからです。
当事務所の代表は、厚生労働省労働基準局で労働基準法令・労働安全衛生法令の政策立案に従事し、長野労働局監督課長として労働基準監督署を統括した経験を有します。どこが問題になるのかを、指導する側として見てきています。
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