Q:社労士と契約する前に注意すべき点は?
A:提供するサービスの内容は社労士によって異なることが多いので、具体的なサービス内容、料金形態、担当者の氏名・資格を確認し、きちんと契約書を交わすことが重要。



社労士との契約前に確認すべき3つのポイント
社労士は、法律に基づく国家資格であり、独占業務まで認められている士業ですが、あくまでサービス業です。業務の報酬額だけでなく、どこまでの業務を行うのかといったサービス内容も自由に設定できます。
社労士と契約(顧問契約、個別契約のどちらであっても)する前には、必ず以下の点を確認してください。その際に重要なことは、不明な点があれば事前に説明を求める、その説明に納得するまでは絶対に契約しない、ということです。
- 社労士が提供する具体的なサービス内容
- 料金形態(定額なのか、業務内容によって追加費用が発生するのか・・・ など)
- 担当者の氏名と資格、担当している企業数
1. 社労士が提供する具体的なサービス内容


多くの社労士が行っている代表的な業務は以下のとおりです。
- 労働保険・社会保険手続き業務
- 毎月の賃金計算業務
- 人事労務に関する相談業務
- 助成金の申請業務
- 就業規則の作成・見直し業務
- 人事制度(評価制度、等級制度、賃金・退職金制度)の構築業務
- 人材育成に関する研修・セミナー業務




2. 料金形態
料金形態には、大きく2つのパターンがあります。
- すべて込みの定額型:契約に含む業務をすべて月額に含める。金額は高くなるが、追加請求は発生しない
- 基本料金+追加型:月額の顧問料を低く抑え、業務ごとに追加料金が発生する
どちらが良いというものではありません。問題になるのは、自社がどちらの契約をしているのか分からないまま進んでしまうことです。
特に次の3点は、契約前に確認しておくことをお勧めします。
- 就業規則や関連規程を作成・変更する場合、追加料金が発生するか
- 従業員数が増えた場合、料金が変わるか。変わるとしたらいつからか
- 労働基準監督署の調査など、突発的な対応が発生した場合の扱い


3. 担当者の氏名と資格、担当している企業数
担当者が社会保険労務士とは限らない


社労士法人・社労士事務所という名称であっても、所属する全員が社会保険労務士とは限りません。契約の場には社労士が来たのに、実際の担当者は別の無資格の職員だった——これは珍しい話ではありません。
なお、人事労務に関する相談・指導(社会保険労務士法第2条第1項第3号の業務)は、無資格者が行っても社労士法違反ではありません。同法第27条が無資格者に禁じているのは、第1号から第2号までの書類の作成や提出代行などです。
つまり、違法ではありません。問題は、そうと知らないまま契約していることです。
担当企業数から回答までの時間を推し量る
担当している企業数を聞くのは、相談してから回答を得るまでの時間の目安になるからです。
「相談したら、どれくらいで回答をもらえますか」と直接聞いても、返ってくるのは「当日中、または翌日までに」といった最も早い場合の答えです。担当企業数から逆算するほうが、実態に近い見当がつきます。





関連:社労士と契約する際、顧問契約と個別契約のどちらが良い?
当事務所の場合
記事のとおり、提供するサービスの内容は社労士によって大きく違います。そこで、当事務所の顧問契約がどうなっているかを書いておきます。
- 給与計算、労働保険・社会保険の手続き代行は行いません
- 就業規則・人事労務関連規程の作成・変更は顧問料に含みます
- 毎年の労務監査も顧問料に含みます
- ご相談に対応するのは常に代表社労士です
もう1つ、どの事務所に依頼する場合でも確認をお勧めしている点があります。実際に担当するのは誰か、その方は社会保険労務士か、という点です。社労士事務所と契約したはずなのに、担当者が無資格だったという話は珍しくありません。
契約前に確認したい点を、直接ご質問いただくなら
代表社労士が自ら全ての顧問先を担当します。担当者が変わることはありません。
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