Q:社会保険労務士法人と社会保険労務士事務所の違いは何か?
A:「法人」と「個人事業主」という形の違いだけであり、業務の質や秘密保持は所属する社労士次第である。
社会保険労務士法人とは
社会保険労務士法人(社労士法人)は、社労士が設立する法人です。
株式会社等の法人設立と同様に、定款の作成、認証、出資金の払込みなど手続を行い、主たる事務所の所在地において設立の登記をします。
以前は、2人以上の社員による設立が必須でしたが、平成28年1月1日から、社員が1人の社労士法人の設立も可能となっています。
なお、社会保険労務士法第25条の8により、社労士法人の「社員」は社労士である必要があります。
つまり、社労士の資格を持って、社労士会に登録をしている社労士が1人であれば、複数の従業員がいる社労士法人でも「1人法人」となります。


社会保険労務士事務所とは
社会保険労務士事務所(社労士事務所)は、社労士が個人事業主として活動する個人事務所です。
個人事務所といっても、複数の従業員、社労士を抱える社労士事務所も多くあります。
つまり、社会保険労務士法人と社会保険労務士事務所の違いは、「法人」と「個人事業主」という形の違いだけということです。
もちろん、一般的な法人設立と同様に様々な手続きが必要ですし、一般的な法人と別に、社労士法人ならではの付加的な要素もあります。
業務・経理・秘密保持に差が出ない理由
業務内容、経理処理、秘密保持等について、社会保険労務士法人と社会保険労務士事務所に違いはありません。
まず、業務内容は、代表または所属する社会保険労務士の力量の問題です。実際に業務を行うのは社労士だからです。
しかも、社労士法人か個人事務所かに関わらず、実際に業務を行っている人が資格を有する社労士とは限りません。


次に、法人と個人の経理処理は異なりますが、一般の法人でも税務上の問題が報道されるように、法人だからしっかりしている、個人事務所だから杜撰というわけでもありません。
また、そもそも社労士自体に秘密保持義務・守秘義務があります。
そのため、秘密保持等のセキュリティ等について、法人と個人事務所に違いはない、というより、あってはならないわけです。


実際、厚生労働省のウェブサイトには、
として、不正行為を行った社労士の氏名が公表されていますが、個人事務所の社労士も、社労士法人も掲載されています。
まとめると、社会保険労務士法人と社会保険労務士事務所の違いは、法人格を有しているかどうかということだけです。それ以外の部分は結局、代表の社労士本人の問題であり、法人・個人事業主の違いではありません。


それに「法人でなければ契約しない」という会社には訴求できるかもしれませんし。
当事務所の場合
あべ社労士事務所は、法人ではありません。代表社労士が1人で経営している個人事務所です。
規模を追わない方針なので1人事務所にしており、顧問先からのご相談に最優先で対応するため、顧問契約の数には上限を設けています。そして、ご相談に対応するのは常に代表です。担当者が変わることはありません。
記事のとおり、法人なのか、個人事務所なのかは組織の形の違いにすぎません。御社にとって重要なのは実際に誰が担当するのかということではないでしょうか。
規模ではなく、誰が担当するかで選ぶなら
代表社労士が自ら全ての顧問先を担当します。担当者が変わることはありません。
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