就業規則や36協定は、会社で1つ作って本社で届け出れば足りる。衛生管理者は、会社全体で50人を超えたら選任する。そのように理解していませんか?
労働基準法・労働安全衛生法の義務の多くは、会社単位ではなく「事業場」単位で課されます。この単位を取り違えると、必要な届出や選任が漏れることになります。


事業場の定義
事業場とは、一定の場所で、関連する組織のもとに継続的に行われる作業のまとまりを指します。工場、事務所、店舗などがその例です。
この考え方は、次の通達で示されています。労働安全衛生法の通達ですが、労働基準法における考え方と同一とされています。
労働安全衛生法の施行について: 昭和47年9月18日発基第91号
三 事業場の範囲
この法律は、事業場を単位として、その業種、規模等に応じて、安全衛生管理体制、工事計画の届出等の規定を適用することにしており、この法律による事業場の適用単位の考え方は、労働基準法における考え方と同一である。
すなわち、ここで事業場とは、工場、鉱山、事務所、店舗等のごとく一定の場所において相関連する組織のもとに継続的に行なわれる作業の一体をいう。
したがつて、一の事業場であるか否かは主として場所的観念によつて決定すべきもので、同一場所にあるものは原則として一の事業場とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業場とするものである。
しかし、同一場所にあつても、著しく労働の態様を異にする部門が存する場合に、その部門を主たる部門と切り離して別個の事業場としてとらえることによつてこの法律がより適切に運用できる場合には、その部門は別個の事業場としてとらえるものとする。たとえば、工場内の診療所、自動車販売会社に附属する自動車整備工場、学校に附置された給食場等はこれに該当する。
また、場所的に分散しているものであつても、出張所、支所等で、規模が著しく小さく、組織的関連、事務能力等を勘案して一の事業場という程度の独立性がないものについては、直近上位の機構と一括して一の事業場として取り扱うものとすること。
判断の原則は次の2点です。
- 同じ場所にあるものは、原則として1つの事業場とする
- 離れた場所にあるものは、原則として別の事業場とする
そのうえで、「場所」だけでは決まらない例外が2つあります。この点は後の節で説明します。
企業単位と事業場単位の違い
会社(法人)は1つでも、本社、支店、工場、店舗と拠点が分かれていれば、事業場は複数あります。労働基準法・労働安全衛生法の義務は、この1つひとつの事業場ごとに判断します。
事業所との違い
「事業場」と似た言葉に「事業所」があります。日常の会話ではどちらも同じ意味で使われますが、法令上は使われる法律が違います。
| 法律 | 適用の単位 | 主な手続きの例 |
|---|---|---|
| 労働基準法・労働安全衛生法 | 事業場 | 就業規則の届出、36協定の届出、衛生管理者の選任 |
| 雇用保険法 | 事業所 | 事業所設置届、被保険者資格取得届 |
| 健康保険法・厚生年金保険法 | 事業所(適用事業所) | 新規適用届、被保険者資格取得届 |
| 労災保険法・労働保険徴収法 | 事業 | 保険関係成立届 |
拠点ごとに判断するという考え方は共通していますが、判断の基準と手続きは法律ごとに別です。社会保険の手続きは本社でまとめて行っている拠点が、労働基準法・労働安全衛生法では独立した事業場にあたる、ということは珍しくありません。
「社会保険は本社で一括しているから、労働基準監督署への届出も本社だけでよい」とはならない点にご注意ください。
支店・営業所・出張所の扱い
離れた場所にあるものは別の事業場とするのが原則なので、支店や営業所があれば、原則としてそれぞれが事業場です。
ただし、通達は次の例外を示しています。
- 出張所、支所などで、規模が著しく小さい
- 組織的な関連や事務能力などからみて、1つの事業場といえるほどの独立性がない
この場合は、直近上位の機構(本社や支店など)と一括して1つの事業場として扱います。たとえば、常駐者が1名のみで、業務は営業に限られ、労務管理をすべて本社で行っている営業所がこれにあたります。


同じ場所にある部門・別法人の扱い
同じ建物内の部門
同じ建物の中に複数の部門がある場合も、原則は全体で1つの事業場です。
ただし、通達は「著しく労働の態様を異にする部門」について、別の事業場として捉えることを認めています。例として挙げられているのは、工場内の診療所、自動車販売会社に附属する自動車整備工場、学校に附置された給食場です。製造と医療のように仕事の内容が大きく違い、安全衛生管理を分けた方が適切に運用できる場合に限られます。
同じフロアにある別法人
親会社と子会社が同じビルの同じフロアに入っていても、まとめて1つの事業場にはなりません。事業場は、同じ事業者のもとでの作業のまとまりです。法人が違えば、場所が同じでも別の事業場です。
建設現場の扱い
建設業では、工事ごとに現場が変わります。建設現場の扱いは次のとおりです。
- 現場事務所があり、その現場で労務管理が一体として行われている場合:その現場が1つの事業場
- それ以外の現場:直近上位の機構(本社、支店、営業所など)に一括して、1つの事業場として扱う
小規模な現場や、作業員が直行直帰する現場の多くは後者にあたり、その現場を管理している営業所や本社の事業場に含めて考えます。
なお、建設現場には、これとは別に、元請(元方事業者)が現場全体の安全衛生を統括して管理する仕組みがあります。自社の事業場の単位の話とは別の規制ですので、混同しないようにしてください。
事業場単位で課される主な義務
事業場単位で判断する主な義務は、次のとおりです。
| 義務 | 根拠 | 事業場単位の基準 |
|---|---|---|
| 就業規則の作成・届出 | 労基法第89条 | 常時10人以上の労働者を使用する事業場ごと |
| 36協定の締結・届出 | 労基法第36条 | 事業場ごとに締結・届出 |
| 衛生管理者の選任 | 安衛法第12条 | 常時50人以上の事業場ごと |
| 産業医の選任 | 安衛法第13条 | 常時50人以上の事業場ごと |
| 衛生委員会の設置 | 安衛法第18条 | 常時50人以上の事業場ごと |
| 定期健康診断結果の報告 | 安衛則第52条 | 常時50人以上の事業場ごと |
| ストレスチェックの実施 | 安衛法第66条の10 | 常時50人以上の事業場ごと(50人未満の事業場は2028年(令和10年)4月1日から義務) |
- 労働安全衛生法第12条(衛生管理者)
- 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し・・・(以下、略)
「常時50人以上」は事業場ごとに数えます。
- 各事業場で常時50人以上いれば、その事業場ごとに衛生管理者の選任義務がある
- 会社全体で50人以上でも、各事業場が50人未満なら選任義務はない
関連:常時使用する労働者とは? 法律ごとの意味の違いと人数の数え方
関連:衛生管理者の選任・必要な人数・職務内容と実務上の注意点
届出先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署
届出や報告の提出先は、本社の所在地ではなく、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です。福岡に本社、熊本に工場がある会社であれば、工場の36協定は熊本の労働基準監督署に届け出ます。


違反した場合の罰則
事業場の単位を取り違えた結果、選任や届出が漏れていれば、法令違反です。
- 衛生管理者・産業医を選任していない:50万円以下の罰金(労働安全衛生法第120条)
- 就業規則を作成・届出していない:30万円以下の罰金(労働基準法第120条)
書類の「事業場名」欄の書き方
労働基準監督署に提出する書類には、「事業場の名称」や「事業の名称」を書く欄があります。労働者死傷病報告、定期健康診断結果報告書、衛生管理者などの選任報告は「事業場の名称」、36協定届は「事業の名称」です。
ここに書くのは、会社名ではなく、その書類の対象となる事業場の名称です。
- 会社名に続けて拠点の名称を書く(例:株式会社○○ △△工場)
- 所在地、電話番号、労働者数も、会社全体ではなく、その事業場のものを書く
- 建設業の労働者死傷病報告では、工事名を併記する
本社しかない会社であれば、会社名がそのまま事業場の名称になります。
関連:労働者死傷病報告とは? 労災請求との違いと休業日数の数え方


事業場単位で規制する理由
多くの義務が会社単位ではなく事業場単位で課されるのは、労働者を守るための規制は、実際に労働が行われている場所で機能しなければ意味がないからです。
工場の粉じん対策、事務所の作業環境、店舗の衛生管理は、どれもその場所の実態に応じて行う必要があります。本社が一括して「当社は安全です」と宣言しても、現場の危険は減りません。労働基準監督署の管轄が事業場の所在地で決まり、調査も事業場ごとに行われるのは、このためです。
判断に迷ったときは、「実際に労働が行われ、管理されている場所はどこか」に立ち返ると、答えが出やすくなります。
実務上の注意点
会社全体の人数で義務の有無を判断している
「全社で60人いるので衛生管理者が必要」と考えて選任していたが、実際には20人の拠点が3つで、選任義務はなかった。逆に、会社全体では少人数だと思っていたが、1つの工場だけで50人を超えていた。どちらも実際にある誤りです。人数は必ず事業場ごとに数えます。
過半数代表者を会社全体で1人しか選んでいない
36協定などの労使協定は、事業場ごとに締結します。したがって、協定を結ぶ相手である過半数代表者も、事業場ごとに選出する必要があります。本社で選んだ代表者1人が、全拠点の協定に署名している例は少なくありません。
拠点の新設や人員の増加で義務が発生したことに気づいていない
事業場の人数が10人に達すれば就業規則の作成・届出が、50人に達すれば衛生管理者・産業医の選任、衛生委員会の設置、ストレスチェック、定期健康診断結果の報告が必要になります。衛生管理者と産業医は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければなりません。
採用や異動で人数が増えた拠点、新しく開設した営業所は、義務の発生に気づかないまま時間が経ちやすいところです。
関連:就業規則の作成が義務付けられる「常時10人以上」の正しい数え方は?
まとめ
事業場は、名称ではなく実態で判断します。支店や営業所は原則としてそれぞれが事業場であり、就業規則、36協定、衛生管理者や産業医の選任は、事業場ごとに必要かどうかを判断します。
拠点が増えるほど、この単位の取り違えは起こりやすくなります。そして、選任や届出の漏れは、労働基準監督署の調査や労働災害の発生をきっかけに初めて明らかになることが多いのが実情です。
当事務所の場合
あべ社労士事務所の代表社労士は、厚生労働省で労働基準法令・労働安全衛生法令の政策立案に従事し、労働安全衛生行政を担当してきました。
当事務所の労務監査では、最初に拠点ごとの事業場の単位と労働者数を確認します。そのうえで、就業規則と労使協定の届出、衛生管理者・産業医の選任、衛生委員会の開催状況などを、事業場ごとに点検します。
拠点ごとの義務に漏れがないか確かめるなら
経営労務診断基準の51項目と独自の労働安全衛生法の点検項目に沿って、厚生労働省労働基準局出身の代表社労士自らが点検します。
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