衛生管理者の選任・必要な人数・職務内容と実務上の注意点

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御社の事業場に衛生管理者はいますか? 選任している場合、その方は日頃どのような業務を行っていますか?

衛生管理者は、常時50人以上の労働者を使用するすべての業種の事業場に選任が義務付けられています。業種を問わないため、製造業や建設業だけでなく、事務所だけの会社にも義務が生じます。

Qちゃん
衛生管理者って、食品衛生の話ですか?
A先生
いえ、労働安全衛生法に基づく国家資格です。実際に食品衛生と勘違いされた経営者の方もいらっしゃいました。

衛生管理者とは

衛生管理者とは、事業場の労働衛生全般の管理を行い、労働者の健康障害の防止、健康の保持増進に関する事項を担当する者です。

衛生管理者は国家資格であり、試験に合格し免許を取得する必要があります。免許には以下の3種類があります。

  • 衛生工学衛生管理者
  • 第一種衛生管理者
  • 第二種衛生管理者

第一種・第二種衛生管理者は、厚生労働大臣の指定する指定試験機関による免許試験に合格する必要があります。

衛生工学衛生管理者は、試験ではなく講習で取得します。第一種衛生管理者免許を受けている者、または大学・高等専門学校で工学もしくは理学に関する課程を修めて卒業した者などが、厚生労働大臣の定める講習を受け、修了試験に合格することで取得できます。

衛生工学衛生管理者は3種類のうちの最上位にあたり、有害業務のある一定の事業場では、この免許を持つ者を衛生管理者のうち1人として選任することが義務付けられています(後述)。

衛生管理者の選任と必要な人数

衛生管理者は、労働安全衛生法第12条に基づき、すべての業種において、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任が義務付けられています。

労働安全衛生法第12条(衛生管理者)
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、(中略)衛生管理者を選任し、その者に(中略)衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。

なお、同法第12条の2では、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場において、安全衛生推進者または衛生推進者の選任が必要とされています。

事業場の規模によって必要な衛生管理者の人数が異なる点に注意してください。

事業場の規模(常時使用する労働者数)必要な衛生管理者数
50人以上200人以下1人
200人を超え500人以下2人
500人を超え1,000人以下3人
1,000人を超え2,000人以下4人
2,000人を超え3,000人以下5人
3,000人を超える場合6人
Qちゃん
この50人というのは、会社全体の人数ですか?
A先生
いえ、会社全体ではなく「事業場」単位です。この点を誤解している会社が非常に多いんです。

労働安全衛生法は、労働基準法と同じく事業場単位で適用されます。本社・支店・営業所・工場は、原則としてそれぞれ別の事業場です。

企業全体で200人であっても、本社80人・工場70人・営業所50人という構成であれば、3つの事業場それぞれに1人ずつ、合計3人の衛生管理者が必要になります。

関連:就業規則の作成が義務付けられる「常時10人以上」の正しい数え方は?

衛生管理者になれる者

衛生管理者は国家資格であるため、会社が担当者を指名して終わり、というわけにはいきません。労働安全衛生法令で要件が定められており、以下の資格を有する者から選任しなければなりません。

  • 衛生工学衛生管理者免許
  • 第一種衛生管理者免許
  • 第二種衛生管理者免許
  • 医師または歯科医師
  • 労働衛生コンサルタント
  • 教育職員免許法に基づく保健体育の免許所持者で、学校教育法第一条に定める学校に常勤している教師
  • 大学・高等専門学校において保健体育を担当する常勤の教授・准教授・講師

実務上、ほとんどの会社は第一種または第二種の免許取得者を社内から出すことになります。

ここで見落とされがちなのが、免許取得までにかかる時間です。第一種・第二種衛生管理者の免許試験には受験資格があり、思い立ってすぐに受験できるものではありません。

  • 大学・短期大学・高等専門学校を卒業した者:労働衛生の実務に1年以上従事した経験
  • 高等学校・中等教育学校を卒業した者:労働衛生の実務に3年以上従事した経験
  • 上記以外の者:労働衛生の実務に10年以上従事した経験

※ このほかにも受験資格が認められる場合があります。

さらに、試験に合格するだけでなく、都道府県労働局への免許申請という手続きを経て初めて免許を取得できます。

Qちゃん
50人になってから準備すればいいと思っていました。
A先生
それでは間に合いません。選任の期限は事由発生から14日以内ですから、実務経験と試験の準備を考えると、1年以上前から動く必要があります。

50人に近づいている事業場では、複数の社員に業務として資格取得を指示しておくことをお勧めします。急な退職で有資格者がいなくなる事態に備える意味もあります。

衛生管理者の職務

衛生管理者の職務は、労働安全衛生法第12条第1項に定められています。同項は、衛生管理者に「第10条第1項各号の業務」のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならないとしています。

労働安全衛生法第10条第1項各号(衛生管理者は、次の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する)
  1. 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
  2. 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
  3. 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
  4. 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの。

第5号の「厚生労働省令で定めるもの」は、労働安全衛生規則第3条の2により、安全衛生に関する方針の表明、危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)とその結果に基づく措置、安全衛生に関する計画の作成・実施・評価・改善とされています。

そのうえで、衛生管理者が行うべき具体的な措置は、行政通達で次のとおり示されています。

  • 健康に異常のある者の発見および処置
  • 作業環境の衛生上の調査
  • 作業条件、施設等の衛生上の改善
  • 労働衛生保護具、救急用具等の点検および整備
  • 衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項
  • 労働者の負傷および疾病、それによる死亡、欠勤および移動に関する統計の作成
  • その事業の労働者が行なう作業が他の事業の労働者が行なう作業と同一の場所において行なわれる場合における衛生に関し必要な措置
  • その他衛生日誌の記載等職務上の記録の整備等

出典:昭和47年9月18日付け基発第601号の1「労働安全衛生規則の施行について」(同規則第11条第2項関係。同通達は、これらを「法第12条第1項の規定により衛生管理者が行なうべき措置」としています。表記は原文のまま)

労働安全衛生法は歴史的に工場法の流れを受けているため、衛生管理者の職務には「有機溶剤や化学物質を扱う有害業務の衛生管理」というイメージがあります。

しかし現在は、過重労働対策やメンタルヘルス対策の比重が大きくなっており、長時間労働の管理という人事労務の領域と重なってきています。労働時間の把握義務が労働基準法だけでなく労働安全衛生法にも定められているのは、その表れです。

関連:管理職の労働時間の把握義務はあるか?

ストレスチェック制度においても、衛生管理者は中心的な役割を担います。

Qちゃん
総務の担当者が他の仕事と兼務しても問題ありませんか?
A先生
専任が必要な規模でなければ兼務そのものは可能です。ただし、兼務であっても衛生管理者としての職務は果たさなければなりません。「名前だけ」の状態が一番危ないです。

衛生管理者による職場巡視

職務の中でも特に重要なのが職場の巡視です。労働安全衛生規則は、衛生管理者に毎週1回以上の職場巡視と必要な措置を講じることを義務付けています。

労働安全衛生規則第11条(衛生管理者の定期巡視及び権限の付与)
  1. 衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
  2. 事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。

第2項は事業者側の義務です。衛生管理者が法令に基づく措置を行おうとしたとき、事業者は全面的に支援しなければなりません

これは、そもそも労働安全衛生法が義務を課している相手が事業者であり、衛生管理者は「事業者が本来行わなければならないことを技術的に支援している」という考え方に基づくためです。

選任の期限と届出

衛生管理者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。

労働安全衛生規則第7条(衛生管理者の選任)
衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。

「選任すべき事由が発生した日」とは、その事業場の労働者数が常時50人以上になった日です。

「専属」と「専任」は別の概念

衛生管理者について、よく混同されるのが専属専任です。

  • 専属:その事業場だけに所属していること。原則としてすべての衛生管理者に求められます(2人以上選任する場合、うち1人が労働衛生コンサルタントであるときは、その者について例外があります)
  • 専任:衛生管理の業務だけに従事すること。他の業務との兼務ができません

専任が求められるのは、次のいずれかに該当する事業場です。この場合、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任としなければなりません。

  • 常時1,000人を超える労働者を使用する事業場
  • 常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働や一定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの

根拠は労働安全衛生規則第7条第1項第5号です。ここでいう有害業務は労働基準法施行規則第18条の各号に掲げる業務であり、次に述べる衛生工学衛生管理者の要件よりも範囲が広くなっています。

有害業務がある事業場は「衛生工学衛生管理者」から選任する

常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働または次のような有害業務に常時30人以上の労働者を従事させる場合は、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許の保有者から選任しなければなりません。

  • 多量の高熱物体を取り扱う業務、著しく暑熱な場所における業務(労働基準法施行規則第18条第1号)
  • 有害放射線にさらされる業務(同条第3号)
  • 土石等の粉じんを著しく飛散する場所における業務(同条第4号)
  • 異常気圧下における業務(同条第5号)
  • 鉛、水銀、一酸化炭素等の有害物のガス・蒸気・粉じんを発散する場所における業務(同条第9号)

これらは、労働基準法施行規則第18条が定める有害業務のうち、労働安全衛生規則第7条第1項第6号が引用しているものです。

なお、この労働基準法施行規則第18条は、もともと36協定において1日の時間外労働を2時間までに制限する「健康上特に有害な業務」を定めた規定です。同じ業務のリストが、衛生管理者の選任と36協定の両方に効いてきます。該当する業務がある事業場では、36協定の記載内容もあわせて確認してください。

衛生工学衛生管理者は何を管理するのか

労働安全衛生規則第12条は、衛生工学衛生管理者に、衛生工学に関する事項を管理させるべきことを定めています。その具体的な内容は、行政通達で次のとおり示されています。

  • 作業環境の測定およびその評価
  • 作業環境内の労働衛生関係施設の設計、施工、点検、改善等
  • 作業方法の衛生工学的改善
  • その他職務上の記録の整備等

出典:昭和47年9月18日付け基発第601号の1「労働安全衛生規則の施行について」(同規則第12条関係)

前掲の衛生管理者の職務が健康管理や衛生教育を含む幅広いものであるのに対し、衛生工学衛生管理者には、作業環境そのものを測定し、工学的に改善することが求められています。有害業務のある事業場で選任が義務付けられているのは、このためです。

違反した場合の罰則

労働安全衛生法第12条に違反した場合、同法第120条に基づき50万円以下の罰金の対象となります。

選任していない場合はもちろんですが、選任の届出を行っていない場合も違反となります。

実務上の注意点

選任しているが、職務を果たしていない

最も多いのがこの状態です。労働基準監督署の調査では、選任の有無だけでなく、次のような点が確認されます。

  • 衛生管理者は誰ですか
  • 衛生管理者が日頃行っていることは何ですか
  • 御社の事業場で労働衛生上、懸案となっていることは何ですか

これらに即答できなければ、選任していても職務を果たしていないとみなされる可能性があります。毎週1回の職場巡視の記録が残っていないケースも少なくありません。

事業場ごとの選任漏れ

前述のとおり、衛生管理者は事業場単位です。本社だけ選任して支店や工場を見落としているケースがあります。

退職・異動による欠員

有資格者が退職・異動した場合、新たに選任すべき事由が発生したことになり、14日以内の選任が必要です。人事異動の際に見落とされやすい点です。

Qちゃん
人数が50人を下回ったら、選任しなくてよくなりますか?
A先生
「常時」使用する労働者数で判断します。一時的な増減ではなく常態で見るため、季節変動のある事業場は特に慎重に判断してください。

50人を境に増える義務と、50人未満への広がり

衛生管理者の選任は50人以上の事業場の義務ですが、労働安全衛生法令では、事業場の労働者数が50人以上になると義務が一気に増えます。産業医の選任、衛生委員会の設置、定期健康診断結果の報告なども同様です。

これらは切り離された別々の義務ではなく、一続きの安全衛生管理体制です。衛生管理者だけが選任されていて産業医がいない、衛生委員会が開かれていないという状態は、体制として成り立っていません。

関連:産業医の選任義務・職務内容と2026年8月からの報告義務

関連:年1回の定期健康診断に関して就業規則で定めておくべき内容は?

さらに、ストレスチェックについては2028年(令和10年)4月1日から、50人未満の事業場にも実施が義務付けられます。改正法は2025年(令和7年)5月14日に公布され、施行期日は政令で確定しています。

ストレスチェックの義務の範囲
  • 現在:常時50人以上の事業場は義務、50人未満は当分の間 努力義務
  • 2028年4月1日以降:事業場の規模を問わず義務(50人未満の事業場には労働基準監督署への結果報告義務は課されない見込み)

50人未満の事業場では産業医の選任義務がないため、実施者の確保が課題になります。外部機関への委託や地域産業保健センターの活用について早めに検討しておく必要があります。

当事務所の場合

衛生管理者は、選任して届け出れば終わりではありません。労働基準監督署の調査では、選任の有無だけでなく「その衛生管理者が日頃何をしているか」まで確認されます。毎週1回の職場巡視は労働安全衛生規則第11条に基づく義務です。

あべ社労士事務所の代表社労士は、3種類ある衛生管理者免許の最上位である衛生工学衛生管理者免許を保有しています。厚生労働省では労働安全衛生行政に従事し、公務員退職後は実際に衛生工学衛生管理者として実務を行った経験も有します。

当事務所の労務監査では、経営労務診断基準51項目のうち、衛生管理者・産業医の選任、衛生委員会の開催、健康診断、ストレスチェックといった安全衛生管理体制を含めて確認しますが、衛生管理者の選任が形だけになっていないかという観点からも点検します。

安全衛生管理体制が形だけになっていないか確かめるなら

経営労務診断基準の51項目に沿って、厚生労働省労働基準局出身の代表社労士自らが点検します。

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