雇用契約書・労働条件通知書の割増賃金率の書き方 ─ 25%か125%か

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御社の雇用契約書や労働条件通知書には、時間外労働の割増賃金率がどのように書かれていますか。「25%」でしょうか、それとも「125%」でしょうか。

どちらも実際に見かける書き方なのですが、項目の名前と数字の組み合わせを誤ると、会社が意図していない内容の契約書になります。

Qちゃん
25%でも125%でも、残業代を1.25倍で払うという意味は同じではないんですか?
A先生
「割増賃金率」という欄に125%と書くと、意味が変わります。通常の賃金に125%を上乗せする、つまり2.25倍を支払うという内容になってしまいます。
Qちゃん
それは怖いですね・・・

法定の割増賃金率

時間外労働、休日労働、深夜労働に対しては、割増賃金の支払いが必要です。

労働基準法第37条第1項(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

法定の割増賃金率は次のとおりです。

労働の種類割増賃金率根拠
時間外労働(月60時間まで)25%以上労働基準法第37条第1項、割増賃金率の最低限度を定める政令
時間外労働(月60時間を超える部分)50%以上労働基準法第37条第1項ただし書
休日労働(法定休日)35%以上労働基準法第37条第1項、同政令
深夜労働(午後10時〜午前5時)25%以上労働基準法第37条第4項

時間外労働や休日労働が深夜に及んだ場合は、割増賃金率が重なります(労働基準法施行規則第20条)。

  • 時間外労働 + 深夜労働:50%以上(月60時間を超える部分は75%以上)
  • 休日労働 + 深夜労働:60%以上

いずれも「以上」なので、会社がこれより高い率を定めることは差し支えありません。重要なのは、自社の割増賃金率を、書類の上で明確にしておくことです。

関連:割増賃金の基礎となる1時間当たりの賃金の計算方法

25%と125%の違い

「割増」とは、通常の賃金に上乗せする部分を指します。

通常の賃金が10万円の場合で比べると、次のようになります。

  • 割増賃金率25%:10万円 + 10万円 × 25% = 12.5万円
  • 割増賃金率125%:10万円 + 10万円 × 125% = 22.5万円

125%という数字は、通常の賃金を含めた「支払う賃金の割合」を表すときに使うものです。「割増賃金率」として書く数字ではありません。

  • 「割増賃金率 25%」:正しい
  • 「通常の賃金の125%を支払う」:正しい
  • 「割増賃金率 125%」:誤り

実際にあった125%の記載

ある会社の雇用契約書で、「割増率」の欄が次のようになっていました。

  • 所定時間外超:100%
  • 法定時間外超:125%

会社が意図していたのは、所定労働時間を超えて法定労働時間までの残業には通常の賃金を、法定労働時間を超えた残業には1.25倍を支払う、という内容です。

しかし、「割増率」として書かれている以上、文言どおりに読めば、所定時間外の残業には通常の賃金の2倍、法定時間外の残業には2.25倍を支払うという契約になります。

Qちゃん
実際に、そのように請求されることはあるのでしょうか?
A先生
可能性はゼロではありません。雇用契約書は契約であり、作成したのは会社です。「そんなつもりではなかった」という説明は通りにくいと考えておくべきです。

労働条件通知書・雇用契約書での正しい書き方

厚生労働省のモデル様式の形式

賃金の決定、計算及び支払の方法は、労働契約を結ぶときに書面で明示しなければならない事項です(労働基準法第15条、同法施行規則第5条)。

厚生労働省のモデル労働条件通知書には、「所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率」という欄があり、次の区分ごとに率を記入する形式になっています。

  • 所定時間外:法定超(月60時間以内、月60時間超)、所定超
  • 休日:法定休日、法定外休日
  • 深夜

欄の名前が「割増賃金率」なので、記入するのは上乗せする部分の率です。法定どおりで設定するのであれば、法定超の月60時間以内は「25%」、月60時間超は「50%」と記入します。

所定労働時間を超え、法定労働時間内の残業の書き方

所定労働時間が1日7時間の会社で1時間残業した場合、その1時間は法定労働時間(1日8時間)の範囲内です。法律上、割増賃金の支払いは必要ありませんが、通常の賃金は支払う必要があります。

割増をしない場合、割増賃金率は「0%」です。「100%」と書くと、前述の例のように2倍を支払う内容になります。

就業規則と表記をそろえる

割増賃金の計算方法は、就業規則にも定める必要があります。

就業規則が「通常の賃金 × 1.25」という計算式で書かれているのに、雇用契約書が「割増賃金率125%」となっていれば、2つの書類の内容が食い違います。

就業規則、労働条件通知書、雇用契約書の3つで、同じ考え方の表記になっているかを確認しておくことが重要です。

違反した場合の罰則

  • 割増賃金を支払わなかった場合:6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(労働基準法第119条)
  • 労働条件を明示しなかった場合:30万円以下の罰金(労働基準法第120条)

関連:労働基準法・労働安全衛生法の罰則一覧 ─ 拘禁刑への一本化と両罰規定

実務上の注意点

割増賃金率の欄に「125%」と書いている

本記事で取り上げた誤りです。

「割増賃金率」「割増率」という項目名のときは25%、「支給率」「通常の賃金の○%」という書き方のときは125%です。項目名と数字の組み合わせを確認してください。

月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が書かれていない

月60時間を超える時間外労働の割増賃金率(50%以上)は、2023年(令和5年)4月1日から、中小企業にも適用されています。

それ以前に作った様式をそのまま使っていて、月60時間超の欄がない書類が見受けることが度々あります。

書類によって割増賃金率の表記が違う

  • 就業規則は改定したが、雇用契約書・労働条件通知書の様式は古いままになっている。
  • 本社と支店で別の様式を使っている。

このように書類ごとに表記が食い違っている場合を多々見受けます。

まとめ

割増賃金率の誤記は、気づかれないまま何年も使われ続けることがあります。様式を一度作ると、内容を読み返さずに氏名と日付だけを差し替えて使うためです。

雇用契約書や労働条件通知書は、会社が作成して従業員に交付する書類です。

割増賃金率に限らず、記載の誤りは会社の責任になります。お金に関わる項目は、特に注意して確認しておくことが重要です。

当事務所の場合

あべ社労士事務所の代表社労士は、厚生労働省労働基準局で労働基準法令・労働安全衛生法令の政策立案に従事してきました。

当事務所の労務監査では、就業規則、労働条件通知書や雇用契約書の記載が法令に沿っているか、そして各書類でで内容が食い違っていないかを確認します。

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